社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「雇用保険法7-6:積立金の運用」
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第1節 厚生年金保険事業の円滑な実施を図るための措置 226 |
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1 厚生年金保険事業の円滑な実施を図るための措置 (法79条) 重要度 ●
前年改正
2) 政府は、厚生年金保険事業の実施に必要な事務(基礎年金拠出金の負担に伴う事務を含む)を円滑に処理し、被保険者等の利便の向上に資するため、電子情報処理組織の運用を行うものとする。
3) 政府は、第1項イ~ハに掲げる事業及び前項に規定する運用の全部又は一部を日本年金機構(以下「機構」という)に行わせることができる。
4) 政府は、独立行政法人福祉医療機構法第12条第1項第12号に規定する小口の資金の貸付けを、独立行政法人福祉医療機構に行わせるものとする。
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1 運用の目的 (法79条の2) 重要度 ●
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2 積立金の運用 (法79条の3) 重要度 ●
2) 厚生労働大臣は、前項の規定にかかわらず、同項の規定に基づく寄託をするまでの間、財政融資資金に積立金を預託することができる。
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3 責務と処分等 (法79条の4~法79条の7) 重要度 ●
(1) 運用職員の責務 (法79条の4)
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(2) 秘密保持義務 (法79条の5)
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(3) 懲戒処分 (法79条の6)
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(4) 年金積立金管理運用独立行政法人法との関係 (法79条の7)
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1 国庫負担 (法80条) 重要度 ●
2) 国庫は、前項に規定する費用のほか、毎年度、予算の範囲内で、厚生年金保険事業の事務(基礎年金拠出金の負担に関する事務を含む)の執行に要する費用を負担する。
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□*1 厚生年金保険の管掌者たる政府及び年金保険者たる共済組合等は、毎年度、基礎年金(第2号被保険者及び第3号被保険者に係るもの)の給付に要する費用に充てるため、基礎年金拠出金を負担し、又は納付するものとされる(国民年金法94条の2第1項・2項)。
↓ また、このほか…
「厚生年金保険事業に要する費用の負担の特例」として、国庫は、毎年度、この法律による他の保険給付、旧厚生年金保険法による保険給付、厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた保険給付等に要する費用のうち、一定の額を負担する(平60法附則79条1項)。(平21択)
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2 厚生年金保険の基礎年金拠出金の国庫負担に関する経過措置等
(平16法附則32条6項ほか) 重要度 ●
◆基礎年金拠出金に対する国庫負担について (平16法附則32条6項)
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前年新設
(1) 平成21年度及び平成22年度の厚生年金保険の基礎年金拠出金の国庫負担に関する経過措置の特例 (平16法附則32条の2)
国庫は、平成21年度及び平成22年度の各年度における厚生年金保険の管掌者である政府が負担する基礎年金拠出金の一部に充てるため、当該各年度について、前述(平16法附則32条6項)の国庫負担のほか、当該額と国庫負担割合2分の1とした場合の国庫負担額との差額に相当する額についても国庫が負担する。
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↓ なお…
この「差額に相当する額」については、財源確保法(財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行及び財政投融資特別会計からの繰入れの特例に関する法律)の規定により財政投融資特別会計財政融資資金勘定から一般会計に繰り入れられる繰入金を活用して確保するものとする。
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(2) 特定年度について (平16法附則16条1項)
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(3) 厚生年金保険の基礎年金拠出金の国庫負担割合の引上げのための措置 (平16法附則32条の3)
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