社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「雇用保険法7-7:保険料の納付等」
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1 保険料 (法81条) 重要度 ●●●
2) 保険料は、被保険者期間の計算の基礎となる各月につき、徴収するものとする。
3) 保険料額は、標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ保険料率を乗じて得た額とする。
4) 保険料率は、次の表の月分の保険料について、それぞれ同表に定める率(厚生年金基金の加入員である被保険者にあっては、当該率から免除保険料率*1を控除して得た率)とする。
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適用期間 |
原則率
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第3種被保険者 |
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<毎年の上昇率>
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3.54/1,000 |
2.48/1,000 |
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平成16年10月から平成17年8月までの月分
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139.34/1,000 |
152.08/1,000
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平成17年 9月から平成18年8月までの月分
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142.88/1,000 |
154.56/1,000 |
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平成18年 9月から平成19年8月までの月分
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146.42/1,000 |
157.04/1,000 |
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平成19年 9月から平成20年8月までの月分
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149.96/1,000 |
159.52/1,000 |
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平成20年 9月から平成21年8月までの月分 |
153.50/1,000 |
162.00/1,000
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平成21年 9月から平成22年8月までの月分
|
157.04/1,000 |
164.48/1,000 |
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平成22年 9月から平成23年8月までの月分
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160.58/1,000 |
166.96/1,000 |
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平成23年 9月から平成24年8月までの月分
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164.12/1,000 |
169.44/1,000 |
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平成24年 9月から平成25年8月までの月分
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167.66/1,000 |
171.92/1,000 |
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平成25年 9月から平成26年8月までの月分
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171.20/1,000 |
174.40/1,000 |
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平成26年 9月から平成27年8月までの月分
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174.74/1,000 |
176.88/1,000 |
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平成27年 9月から平成28年8月までの月分
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178.28/1,000 |
179.36/1,000 |
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平成28年 9月から平成29年8月までの月分
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181.82/1,000 |
181.84/1,000 |
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平成29年9月以後の月分
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183.00/1,000 |
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*「高齢任意加入被保険者」は、その者の属する被保険者の種別による。
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平成16年10月から平成21年8月まで
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平成21年9月以後 |
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a) 日本たばこ産業株式会社 |
155.50/1,000
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原則率と共通
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b) 旅客鉄道会社等(平16選) |
156.90/1,000
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(1)*1「免除保険料率」とは?
↓ そこで… -----------------(231ページ目ここから)------------------
基金の加入事業主については、厚生年金保険料の一部が納付免除され、その免除分については、代行給付の原資に充てるため基金に納付することとされている。
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