社労士/雇用保険法7-7 | 初級INPUT講座2011年度向けテキスト

社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「雇用保険法7-7:保険料の納付等」

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厚生年金保険法(7)-7

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テキスト本文の開始

 

 

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第4節  保険料の納付等

1  保険料 (法81条)                                      重要度 ●●●

 

条文

 


1) 政府は、厚生年金保険事業に要する費用(基礎年金拠出金を含む)に充てるため、保険料を徴収する。

 

2) 保険料は、被保険者期間の計算の基礎となる各月につき、徴収するものとする。
(平3択)(平6択)(平9択)

 

3) 保険料額は、標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ保険料率を乗じて得た額とする。
(平15択)(平18択)(平20択)(平11記)

 


【保険料額】=(標準報酬月額×保険料率)+(標準賞与額×保険料率)

 

 

4) 保険料率は、次の表の月分の保険料について、それぞれ同表に定める率(厚生年金基金の加入員である被保険者にあっては、当該率から免除保険料率*1を控除して得た率)とする。
(平16択)(平17択)(平18択)(平21択)(平16選)

 

 

適用期間

 

原則率

 

 

第3種被保険者

 

<毎年の上昇率>

 

 

3.54/1,000

 

2.48/1,000

 

平成16年10月から平成17年8月までの月分

 

 

139.34/1,000

 

152.08/1,000

 

 

平成17年 9月から平成18年8月までの月分

 

 

142.88/1,000

 

154.56/1,000

 

平成18年 9月から平成19年8月までの月分

 

 

146.42/1,000

 

157.04/1,000

 

平成19年 9月から平成20年8月までの月分

 

 

149.96/1,000

 

159.52/1,000

平成20年 9月から平成21年8月までの月分

 

153.50/1,000

 

162.00/1,000

 

 

平成21年 9月から平成22年8月までの月分

 

 

157.04/1,000

 

164.48/1,000

 

平成22年 9月から平成23年8月までの月分

 

 

160.58/1,000

 

166.96/1,000

 

平成23年 9月から平成24年8月までの月分

 

 

164.12/1,000

 

169.44/1,000

 

平成24年 9月から平成25年8月までの月分

 

 

167.66/1,000

 

171.92/1,000

 

平成25年 9月から平成26年8月までの月分

 

 

171.20/1,000

 

174.40/1,000

 

平成26年 9月から平成27年8月までの月分

 

 

174.74/1,000

 

176.88/1,000

 

平成27年 9月から平成28年8月までの月分

 

 

178.28/1,000

 

179.36/1,000

 

平成28年 9月から平成29年8月までの月分

 

 

181.82/1,000

 

181.84/1,000

 

平成29年9月以後の月分

 

 

183.00/1,000

 

*「高齢任意加入被保険者」は、その者の属する被保険者の種別による。

 

 

 

平成16年10月から平成21年8月まで

 

 

平成21年9月以後

 

a) 日本たばこ産業株式会社

 

155.50/1,000

 

 

原則率と共通

 

 

b) 旅客鉄道会社等(平16選)

 

156.90/1,000

 

 

ここをチェック

 

(1)*1「免除保険料率」とは?

 


厚生年金基金(以下、「基金」とする)の加入員期間を有する者に対する報酬比例部分の一部は、その加入期間相当額につき基金が代行給付することとされている。

 

↓ そこで…

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基金の加入事業主については、厚生年金保険料の一部が納付免除され、その免除分については、代行給付の原資に充てるため基金に納付することとされている。
(したがって、「免除」といっても、負担する保険料の絶対額が低額になるのではない)
これにより、基金は、「掛金(事業主の全額負担)」+「免除保険料」分を資産運用し、規約に定めた給付水準の確保を図ることが求められる。