社労士/雇用保険法7-1 | 初級INPUT講座2011年度向けテキスト

社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「雇用保険法7-1:請求すべき按分割合」

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厚生年金保険法(7)-1

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テキスト本文の開始

 

 

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3  請求すべき按分割合 (法78条の3)                      重要度 ●   

 

条文

 


1) 請求すべき按分割合は、当事者それぞれの対象期間標準報酬総額の合計額に対する第2号改定者の対象期間標準報酬総額の割合を超え2分の1以下の範囲(以下「按分割合の範囲」という)内で定められなければならない。(平21択)

 

 

2) 当事者等への情報の提供等の規定により按分割合の範囲について情報の提供(裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官が受けた資料の提供を含み、これが複数あるときは、その最後のもの)を受けた日が対象期間の末日前であって対象期間の末日までの間が1年を超えない場合その他の厚生労働省令で定める場合における標準報酬改定請求については、前項の規定にかかわらず(例外として)、当該情報の提供を受けた按分割合の範囲を、請求すべき按分割合の範囲とすることができる。

 

 

4  当事者等への情報の提供等 (法78条の4ほか)            重要度 ●  

 

条文

 


1) 当事者又はその一方は、厚生労働大臣に対し、厚生労働省令で定めるところにより、標準報酬改定請求を行うために必要な情報であって次項に規定するものの提供を請求することができる。
ただし、次のいずれかに該当する場合は、請求することができない。

 


a) 当該請求が標準報酬改定請求後に行われたとき。(平21択)

 

b) 離婚等をしたときから2年を経過したとき。

 

c) その他厚生労働省令で定めるとき*1。

 

 

 

ちょっとアドバイス

 

□*1「厚生労働省令で定めるとき」とは、原則として、情報の提供を受けた日の翌日から起算して3月を経過していない場合とする(則78条の7)。

 

advance

 

□情報は、対象期間標準報酬総額、按分割合の範囲、これらの算定の基礎となる期間その他厚生労働省令で定めるものとし、請求があった日において対象期間の末日が到来していないときは、当該「請求があった日」を対象期間の末日とみなして算定したものとする(2項)。

 

□厚生労働大臣は、裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官に対し、その求めに応じて、標準報酬の按分割合に関する処分を行うために必要な資料を提供しなければならない(法78条の5)。

 

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5  標準報酬の改定又は決定等 (法78条の6ほか)            重要度 ●  

 

(1) 標準報酬月額の改定又は決定 (1項)

 

ここをチェック

 


イ) 厚生労働大臣は、標準報酬改定請求があった場合において、第1号改定者が標準報酬月額を有する対象期間に係る被保険者期間の各月ごとに、当事者の標準報酬月額をそれぞれ次に定める額に改定し、又は決定することができる。

 

ロ) 従前標準報酬月額が当該月の標準報酬月額とみなされた月にあっては、従前標準報酬月額を標準報酬月額とする。

 

 

【第1号改定者】の標準報酬月額
=改定前の本人の標準報酬月額×(1-改定割合*1)

 

 

【第2号改定者】の標準報酬月額
=改定前の本人の標準報酬月額+(第1号改定者の改定前の標準報酬月額×改定割合)

 

*本人の標準報酬月額を有しない月にあっては「0」として、その月の第2号改定者の標準報酬月額を決定する。

 

 

ちょっとアドバイス

 

□*1「改定割合」とは、按分割合を基礎として厚生労働省令で定めるところにより算定した率をいい、標準報酬の改定又は決定をしたときに、第2号改定者の持分が按分割合のとおりとなるための割合である。

 

(2) 標準賞与額の改定又は決定 (2項)

 

ここをチェック

 


厚生労働大臣は、標準報酬改定請求があった場合において、第1号改定者が標準賞与額を有する対象期間に係る被保険者期間の各月ごとに、当事者の標準賞与額をそれぞれ次に定める額に改定し、又は決定することができる。

 

 

【第1号改定者】の標準賞与額
=改定前の本人の標準賞与額×(1-改定割合)

 

 

【第2号改定者】の標準賞与額
=改定前の本人の標準賞与額+(第1号改定者の改定前の標準賞与額×改定割合)

 

*本人の標準賞与額を有しない月にあっては「0」として、その月の第2号改定者の標準賞与額を決定する。

 

 

advance

 

□標準報酬改定請求により標準報酬が分割された場合において、対象期間のうち第1号改定者の被保険者期間であって第2号改定者の被保険者期間でない期間については、第2号改定者の被保険者期間であったものとみなす(3項)。

*このみなし期間のことを「離婚時みなし被保険者期間」という。

 

□改定され、又は決定された標準報酬は、当該標準報酬改定請求のあった日から将来に向かってのみその効力を有する(4項)。