社労士/雇用保険法7-2 | 初級INPUT講座2011年度向けテキスト

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厚生年金保険法(7)-2

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テキスト本文の開始

 

 

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(3) 記録 (法78条の7、則78条の10)

 

条文

 


厚生労働大臣は、第28条の原簿離婚時みなし被保険者期間を有する者の氏名離婚時みなし被保険者期間離婚時みなし被保険者期間に係る標準報酬その他厚生労働省令で定める事項を記録しなければならない。

 

*厚生労働省令で定める事項は、a) 離婚時みなし被保険者期間を有する者の基礎年金番号及び生年月日、b) 保険給付に関する事項とする。

 

 

(4) 通知 (法78条の8)

 

条文

 


厚生労働大臣は、標準報酬改定請求により標準報酬の改定又は決定を行ったときは、その旨を当事者に通知しなければならない。

 

 

6  老齢厚生年金等の額の改定 (法78条の10)               重要度 ●   

 

条文

 


1) 老齢厚生年金の受給権者について、標準報酬改定請求により標準報酬の改定又は決定が行われたときは、対象期間に係る被保険者期間の最後の月以前における被保険者期間(対象期間の末日後に当該老齢厚生年金を支給すべき事由が生じた場合その他の政令で定める場合にあっては、政令で定める期間)及び改定又は決定後の標準報酬を老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、当該標準報酬改定請求のあった日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。(平19択)

 

2) 障害厚生年金の受給権者について、当該障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間*1に係る標準報酬が標準報酬改定請求により改定され、又は決定されたときは、改定又は決定後の標準報酬を基礎として、当該標準報酬改定請求のあった日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。(平20択)

 

 

ちょっとアドバイス

 

□受給権者について、標準報酬改定請求のあった日の属する月の翌月から、第1号改定者の老齢厚生年金又は障害厚生年金は減額され、第2号改定者の老齢厚生年金又は障害厚生年金は増額される。

 

□*1「障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間」は、被保険者期間の月数が300に満たないときは300とみなす規定が適用されている障害厚生年金については、離婚時みなし被保険者期間は、その計算の基礎としない。(平19択)

 

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7  標準報酬が改定され、又は決定された者に対する保険給付の特例
(法78条の11、法附則17条の10)                               重要度 ●  

 

条文

 


標準報酬改定請求により標準報酬が改定され、又は決定された者に対する保険給付について、次の規定(他の法令において、これらの規定を引用し、又はその例による場合を含む)を適用する場合においては、「被保険者期間」とあるのは、「被保険者期間(離婚時みなし被保険者期間を除く)」とする。

 

 

ここをチェック

 


【被保険者期間に算入しないもの】

 

 

a) 老齢厚生年金の加給年金額の加算要件(法44条1項)
被保険者期間の月数:240以上

 

b) 老齢基礎年金の受給資格期間

 

c) 60歳台前半の老齢厚生年金の支給要件(法附則8条2号)
被保険者期間:1年以上(平19択)

 

d) 特別支給の老齢厚生年金の定額部分の額の計算(法附則9条の2第2項1号)
定額部分の額の計算に用いる被保険者期間の月数

 

e) 長期加入者の特例による60歳台前半の老齢厚生年金(法附則9条の3第1項)
被保険者期間:44年以上

 

f) 特例老齢年金(法附則28条の3第1項)、特例遺族年金(法附則28条の4第1項)の支給要件

 

g) 脱退一時金の支給要件(法附則29条1項)
被保険者期間:6月以上

 

 

【算定基礎に算入しないもの】

 

 

在職老齢年金に係る総報酬月額相当額を算定する場合の標準賞与額(法46条1項)
改定前の標準賞与額を算定の基礎とする

 

 

【受給権が認められないもの】

 

 

障害厚生年金の支給要件(法47条1項)
初診日が離婚時みなし被保険者期間中にあるとき

 

 

【被保険者期間と認められるもの】

 

 

遺族厚生年金の支給要件(法58条1項)
老齢厚生年金の受給権者又は受給資格者が死亡したとき

 

 

↓ なお…

 

□これらの規定は、後述する第11節の「被扶養配偶者みなし被保険者期間」についても同様の取扱いとされている。