社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「雇用保険法7-2:記録」
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テキスト本文の開始
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(3) 記録 (法78条の7、則78条の10)
*厚生労働省令で定める事項は、a) 離婚時みなし被保険者期間を有する者の基礎年金番号及び生年月日、b) 保険給付に関する事項とする。
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(4) 通知 (法78条の8)
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6 老齢厚生年金等の額の改定 (法78条の10) 重要度 ●
2) 障害厚生年金の受給権者について、当該障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間*1に係る標準報酬が標準報酬改定請求により改定され、又は決定されたときは、改定又は決定後の標準報酬を基礎として、当該標準報酬改定請求のあった日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。(平20択)
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□受給権者について、標準報酬改定請求のあった日の属する月の翌月から、第1号改定者の老齢厚生年金又は障害厚生年金は減額され、第2号改定者の老齢厚生年金又は障害厚生年金は増額される。
□*1「障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間」は、被保険者期間の月数が300に満たないときは300とみなす規定が適用されている障害厚生年金については、離婚時みなし被保険者期間は、その計算の基礎としない。(平19択)
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7 標準報酬が改定され、又は決定された者に対する保険給付の特例
(法78条の11、法附則17条の10) 重要度 ●
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a) 老齢厚生年金の加給年金額の加算要件(法44条1項)
b) 老齢基礎年金の受給資格期間
c) 60歳台前半の老齢厚生年金の支給要件(法附則8条2号)
d) 特別支給の老齢厚生年金の定額部分の額の計算(法附則9条の2第2項1号)
e) 長期加入者の特例による60歳台前半の老齢厚生年金(法附則9条の3第1項)
f) 特例老齢年金(法附則28条の3第1項)、特例遺族年金(法附則28条の4第1項)の支給要件
g) 脱退一時金の支給要件(法附則29条1項)
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【算定基礎に算入しないもの】
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□在職老齢年金に係る総報酬月額相当額を算定する場合の標準賞与額(法46条1項)
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【受給権が認められないもの】
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□障害厚生年金の支給要件(法47条1項)
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【被保険者期間と認められるもの】
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□遺族厚生年金の支給要件(法58条1項)
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↓ なお…
□これらの規定は、後述する第11節の「被扶養配偶者みなし被保険者期間」についても同様の取扱いとされている。