社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「雇用保険法6-19:保険料納付記録に係る具体例」
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◆保険料納付記録に係る具体例
2 離婚等をした場合における標準報酬の改定の特例 (法78条の2ほか)
重要度 ●
ただし、当該離婚等をしたときから2年を経過したときその他の厚生労働省令で定める場合に該当するときは、この限りでない。(平21択)
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□*1「第1号改定者」とは、被保険者若しくは被保険者であった者又は旧法の規定による期間等被保険者であった期間とみなされた期間を有する者であって、合意分割の規定により標準報酬が改定(減額)されるものをいう(法附則17条の8)。
□*2「第2号改定者」とは、第1号改定者の配偶者であった者であって、合意分割の規定により標準報酬が改定(増額)され、又は決定されるものをいう。
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□*3「離婚等」とは、離婚(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者について、当該事情が解消した場合を除く)、婚姻の取消しその他厚生労働省令で定める事由をいう。
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□*5「標準報酬改定請求」は、平成19年4月1日前にした離婚等については、適用されない(平16法附則46条)。
□*4「対象期間」とは、婚姻期間その他、次に掲げる場合の区分に応じ、当該定める期間とする(則78条の2)。
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ロ) 婚姻の取消しをした場合は、婚姻が成立した日から婚姻が取り消された日までの期間(民法の規定に違反する婚姻である場合については、当該婚姻に係る期間(当事者の一方が当該当事者の他方の被扶養配偶者である第3号被保険者であった期間を除く)を除く)。
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ハ) 前条(則78条)に定める事由に該当した場合は、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった当事者の一方が当該当事者の他方の被扶養配偶者である第3号被保険者であった期間(当該事情が解消しない間に当該第3号被保険者であった期間が複数ある場合にあっては、これらの期間を通算した期間(「事実婚第3号被保険者期間」という)とする)。(平21択)
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□*6「按分割合」とは、当該改定又は決定後の当事者の「対象期間標準報酬総額」の合計額に対する第2号改定者の対象期間標準報酬総額の割合をいう。
↓ なお…
□「対象期間標準報酬総額」とは、対象期間に係る被保険者期間の各月の標準報酬月額(従前標準報酬月額が当該月の標準報酬月額とみなされた月にあっては、従前標準報酬月額)と標準賞与額に当事者を受給権者とみなして対象期間の末日において適用される再評価率を乗じて得た額の総額をいう(法78条の3第1項かっこ書き)。
□標準報酬改定請求について、当事者の合意のための協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者の一方の申立てにより、家庭裁判所は、当該対象期間における保険料納付に対する当事者の寄与の程度その他一切の事情を考慮して、請求すべき按分割合を定めることができる(2項)。
□標準報酬改定請求は、当事者が標準報酬の改定又は決定の請求をすること及び請求すべき按分割合について合意している旨が記載された公正証書の添付その他の厚生労働省令で定める方法によりしなければならない(4項)。