社労士/雇用保険法6-18 | 初級INPUT講座2011年度向けテキスト

社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「雇用保険法6-18:分割対象の原則」

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厚生年金保険法(6)-18

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テキスト本文の開始

 

 

(2) 分割対象の原則

 


a) 平成19年4月1日以降にした離婚に限る。

 

b) 老齢厚生年金等の受給開始の前後を問わない

 

c) 原則として、離婚から2年を経過すると分割請求することができない

 

d) 厚生年金及び共済年金の報酬比例部分のみが対象となる(分割請求は、被用者年金各制度に対して必要である)。

 

 

(3) 分割の方法

 


a) 婚姻期間全体の保険料納付記録が対象となる(平成19年3月以前も含む)。(平21択)

 

b) 内縁関係の場合は、原則として、第3号被保険者として認定されていた期間に限る。

 

c) 離婚当事者が合意した又は家庭裁判所の決定による按分割合に基づき、第1号改定者又は第2号改定者が、厚生労働大臣に対し請求する。

 

d) 保険料納付記録*1の多い方が少ない方に対して分割する。

 

e) 「按分割合」は法定の下限を超え上限(2分の1)以下の範囲内で決定する。

 

f) 厚生年金基金からの代行給付部分も対象となるが、この場合の分割された部分は政府が支給し、その費用は基金から徴収する。

 

 

 ↓ なお…

 


□*1「保険料納付記録」とは、対象期間標準報酬総額のことで、対象期間(婚姻期間)における被保険者期間各月の再評価後の標準報酬月額及び標準賞与額の総額(現在価値換算後の総額)をいう。

 

*この総額の多い方を第1号改定者少ない方を第2号改定者といい、第1号改定者から第2号改定者に対して分割が行われる。

 

 

(4) 分割の効果

 


a) 当事者の請求した按分割合に基づき、婚姻等期間中の各月ごとの標準報酬月額等が改定又は決定される。

 

b) 保険料納付記録の分割を受けた者は、分割申請後に発生する受給資格に応じた年金を受給することができる(既に受給中の年金であれば翌月以降、当該額の改定が行われる)。

 

c) 分割後のみなし被保険者期間は、年金額の算定基礎であって受給資格期間には

反映されない(老齢基礎年金の受給資格は、自分自身の保険料納付記録によって判断される)。

 

d) 老齢厚生年金は、自分自身が支給開始年齢に達することにより支給される。(平21択)

 

e) 過去に遡及して受給権が生じたり、年金額が改定されたりすることはない。

 

f) 元配偶者が死亡しても、分割後の標準報酬月額等に影響はない。(平21択)