社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「厚生年金保険法1-9:高齢任意加入被保険者」
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1 高齢任意加入被保険者 重要度 ●●●
(1) 適用要件 (法附則4条の3第1項、法附則4条の5第1項)
適用事業所に使用される者 |
未適事業所に使用される者
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適用事業所に使用される70歳以上の者であって、老齢厚生年金、国民年金法による老齢基礎年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定める給付の受給権を有しないものは、厚生労働大臣に申し出て、被保険者となることができる。
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適用事業所以外の事業所に使用される70歳以上の者であって、左記の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定める給付の受給権を有しないものは、厚生労働大臣の認可を受けて、被保険者となることができる。
*被保険者となることにつき、その事業所の事業主の同意を得なければならない*1 (法10条2項準用)。(平13択)
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□「被保険者となることができるもの」からは、適用除外又は外国の法令の適用を受ける場合の特例に該当する者は除かれる(本文かっこ書き)。
□「障害」又は「死亡」を支給事由とする年金たる給付の受給権者は、高齢任意加入被保険者となることができる。(平7択)(平21択)
□高齢任意加入被保険者は、老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付の受給権を有していないため、70歳以上であっても、国民年金の第2号被保険者となる。(平6択)
□*1「事業主の同意」は、取得申請時の必須条件であり、保険料の半額を負担し、当該被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負うことの意思確認を意味する。
(2) 資格の取得時期 (法附則4条の3第2項、法附則4条の5第1項)
適用事業所に使用される者 |
未適事業所に使用される者
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申出をした者は、その申出が受理されたときは、その日に、被保険者の資格を取得する。
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認可を受けた者は、厚生労働大臣の認可があった日に、被保険者の資格を取得する(法13条2項準用)。
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(3) 資格の喪失 (法附則4条の3第4項、法附則4条の5第1項)
適用事業所に使用される者 |
未適事業所に使用される者
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被保険者は、いつでも、厚生労働大臣に申し出て、被保険者の資格を喪失することができる。
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被保険者は、厚生労働大臣の認可を受けて、被保険者の資格を喪失することができる(法11条準用)。(平14択) |
□被保険者の資格を喪失するとき、事業主の同意を得る必要はない。(平9択)
(4)資格の喪失時期 (法附則4条の3第5項、法附則4条の5第1項・2項)
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適用事業所に使用される者 |
未適事業所に使用される者
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a) 死亡したとき
b) その事業所又は船舶に使用されなくなったとき
c) 適用除外に該当するに至ったとき
d) 老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定める給付の受給権を取得したとき
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e) 資格喪失の申出が受理されたとき
f) 任意適用取消の認可があったとき(平7択)
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e) 資格喪失の認可があったとき(法14条準用) |