社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「厚生年金保険法1-10:保険料の納付」
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(5) 保険料の納付 (法附則4条の3第7項、法附則4条の5第1項)
適用事業所に使用される者 |
未適事業所に使用される者
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被保険者は、保険料の全額を負担し、自己の負担する保険料を納付する義務を負うものとし、その者については、法84条(保険料の源泉徴収)の規定は、適用しない。(平7択)
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事業主と被保険者がそれぞれ半額を負担し、事業主がその被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負う。(平4択) |
◆適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者について
b) 事業主は、被保険者の同意を得て、将来に向かって、保険料の負担及び納付義務についての同意を撤回することができる(法附則4条の3第8項)。(平6択)(平7択)(平19択)
c) 被保険者が、保険料を納付しなかった場合の取扱いは、次のとおりである(法附則4条の3)。
↓ 具体的には…
↓ つまり…
当該保険料の納期限(1月31日)の属する月の前月の末日(12月31日)に、被保険者の資格を喪失するから、当該喪失日の属する月の前月(11月)までが保険料納付済期間となる。
*ただし、事業主による保険料の負担及び納付義務についての同意(第7項ただし書き)があるときは、この取扱いはしない。
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