社労士/厚生年金保険法1-10 | 初級INPUT講座2011年度向けテキスト

社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「厚生年金保険法1-10:保険料の納付」

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厚生年金保険法(1)-10

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テキスト本文の開始

 

 

(5) 保険料の納付 (法附則4条の3第7項、法附則4条の5第1項)

 

条文

 


適用事業所に使用される者

 

未適事業所に使用される者

 

 

被保険者は、保険料の全額を負担し、自己の負担する保険料を納付する義務を負うものとし、その者については、法84条(保険料の源泉徴収)の規定は、適用しない。(平7択)

 

 

事業主と被保険者がそれぞれ半額を負担し、事業主がその被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負う。(平4択)

 

ここをチェック

 

◆適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者について

 


a) 保険料の納付義務に関し、その者の事業主が、当該保険料の半額を負担し、かつ、その被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負うことにつき同意をしたときは、被保険者に当該義務は生じない。(平9択)

 

b) 事業主は、被保険者の同意を得て、将来に向かって、保険料の負担及び納付義務についての同意を撤回することができる(法附則4条の3第8項)。(平6択)(平7択)(平19択)

 

c) 被保険者が、保険料を納付しなかった場合の取扱いは、次のとおりである(法附則4条の3)。

 


【最初の保険料を滞納したとき】

 

 

初めて納付すべき保険料を滞納し、督促状による指定の期限までに、その保険料を納付しないときは、被保険者とならなかったものとみなす(3項)。(平14択)(平20択)

 

 

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【2回目以降の保険料を滞納したとき】

 

 

保険料(初めて納付すべき保険料を除く)を滞納し、督促状による指定の期限までに、その保険料を納付しないときは、当該保険料の納期限の属する月の前月の末日に、被保険者の資格を喪失する(6項)。(平4択)

 

 

↓ 具体的には…

 

 

↓ つまり…

 

当該保険料の納期限(1月31日)の属する月の前月の末日(12月31日)に、被保険者の資格を喪失するから、当該喪失日の属する月の前月(11月)までが保険料納付済期間となる。

 

*ただし、事業主による保険料の負担及び納付義務についての同意(第7項ただし書き)があるときは、この取扱いはしない。