社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「厚生年金保険法1-8:種別の変更」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
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テキスト本文の開始
2) 前項の確認は、第27条(事業主による「資格取得届」及び「資格喪失届」の提出)の規定による届出若しくは第31条第1項の規定による請求*3により、又は職権で行うものとする。
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□*1「種別の変更」についても同様の方法で確認が行われ、また、確認によってその効力を生ずる(昭60法附則46条)。
□*2 次の場合にも、資格の得喪の確認は必要としない(令6条1項)。
↓ ただし…
資格喪失の申出があったとき、老齢退職を支給事由とする給付の受給権を取得したとき及び保険料を滞納したことにより資格を喪失したときに限る。(平16択)
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b) 適用事業所以外の事業所に使用される高齢任意加入被保険者の資格の取得及び喪失。
↓ ただし…
資格喪失の認可があったとき及び老齢退職を支給事由とする給付の受給権を取得したときに限る。(平21択)
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c) 第4種被保険者及び船員任意継続被保険者の資格の取得及び喪失。(平6択)
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◆*3「第31条第1項」による確認の請求
2) 厚生労働大臣は、前項の規定による請求があった場合において、その請求に係る事実がないと認めるときは、その請求を却下しなければならない。
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↓ また…
□被保険者の資格の取得若しくは喪失又は被保険者の種別の変更の確認の請求は、文書又は口頭で行うものとする(則12条1項)。(平5択)(平14択)
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※テキスト16~21ページは、過去問のページになっております。