社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「厚生年金保険法1-7:季節的業務」
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□*3「季節的業務」とは、次のようなものである(昭17.3.2総年56号)。
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↓ なお…
□需要の関係上季節により繁閑のある事業は季節的業務には当たらず、そのような事業に使用されるものは、被保険者となる(昭2.4.1保理1622号)。
□試用期間中の者は、雇入れの当初より被保険者となる。(平14択)
□社会保障協定により相手国法令の規定の適用を受ける者(相手国:ドイツ、イギリス、韓国、アメリカ等)であって、政令で定めるものは、厚生年金保険の適用事業所に使用される者であっても、厚生年金保険の被保険者とはならない(社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律24条)。(平13択)
7 資格取得の時期 (法13条) 重要度 ●
2) 任意単独被保険者は、厚生労働大臣の認可があった日に、被保険者の資格を取得する。
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8 資格喪失の時期 (法14条) 重要度 ●●
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どんなとき?
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具体的にいつ? |
死亡したとき(平16択) |
その日の翌日
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a) その事業所又は船舶に使用されなくなったとき
b) 任意適用取消の認可又は任意単独被保険者の資格喪失の認可があったとき(平21択)
c) 適用除外に該当するに至ったとき
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【原則】:その日の翌日
【例外】:その事実があった日に更に被保険者の資格を取得するに至ったとき、共済組合の組合員若しくは私学教職員共済制度の加入者となったときは、その日
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70歳に達したとき(平11択)(平14択)
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その日
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9 資格の得喪の確認 (法18条) 重要度 ●●
2) 前項の確認は、第27条(事業主による「資格取得届」及び「資格喪失届」の提出)の規定による届出若しくは第31条第1項の規定による請求*3により、又は職権で行うものとする。
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