社労士/厚生年金保険法1-6 | 初級INPUT講座2011年度向けテキスト

社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「厚生年金保険法1-6:適用除外」

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厚生年金保険法(1)-6

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6  適用除外 (法12条)                                    重要度 ●● 

 

条文

 


次のいずれかに該当する者は、厚生年金保険の被保険者としない。

 

 

原則(被保険者とならない)

 

例外(被保険者となる)

 

 

国、地方公共団体又は法人に使用される者であって、次に掲げるもの。

 

イ) 恩給法に規定する公務員及び同条に規定する公務員とみなされる者

 

ロ) 共済組合の組合員

 

ハ) 私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者(平18択)

 

 

 

 

 

 

 

 

臨時に使用される者(船舶所有者に使用される船員を除く*1)であって、次に掲げるもの。
(平9択)

 

イ) 日々雇い入れられる

 

ロ) 2月以内の期間を定めて使用される者 (平21択)

 

a) イに掲げる者にあっては1月を超え、引き続き使用されるに至った場合

 

b) ロに掲げる者にあっては所定の期間を超え、引き続き使用されるに至った場合

 

↓ この場合…

 

該当するに至った日に被保険者となる。

 

 

所在地が一定しない事業所*2に使用される者。 (平16択)

 

 

 

季節的業務*3に使用される者(船舶所有者に使用される船員を除く)。(平9択)(平21択)

 

 

継続して4月を超えて使用されるべき場合は、初めから被保険者となる。

 

 

臨時的事業の事業所に使用される者。(平9択)

 

 

継続して6月を超えて使用されるべき場合は、初めから被保険者となる。

 

ここで具体例!

 

 

 

ここをチェック

 

□*1「船舶所有者に使用される船員」は、初めから被保険者となる。

 

□*2「所在地が一定しない事業所」に使用される者は、使用期間の長短にかかわらず被保険者とならない。