社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「厚生年金保険法1-5:当然被保険者」
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4 当然被保険者 (法9条) 重要度 ●
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□法人の理事、監事、取締役、代表社員、無限責任社員など法人の代表者又は業務執行者であっても、法人から労務の対償として報酬を受けている者は、その法人に使用される者として被保険者の資格を取得する(昭24.7.28保発74号)。(平17択)
↓ なお…
「法人でない組合の組合長」についても、法人の理事等と同様の取扱いとする。
□卒業後就職予定先の適用事業所で職業実習を受けている者は、当該適用事業所に勤務する他の被保険者と同様の勤務形態である場合は、厚生年金保険の被保険者となる(昭16.12.22社発1580号)。(平13択)
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5 任意単独被保険者 (法10条、法11条) 重要度 ●●
(1) 取得 (法10条)
2) 前項の認可を受けるには、その事業所の事業主の同意*1を得なければならない。
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□*1「事業主の同意」は、取得申請時の必須条件であり、保険料の半額を負担し、当該被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負うことの意思確認を意味する。
(平16択)(平19択)
(2) 喪失 (法11条)
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□資格喪失認可の申請は、当該被保険者が、事業主にその旨を申し出た上、「厚生年金保険任意単独被保険者資格喪失申請書」を提出する(則5条、則22条1項)。
↓ この場合…
b) 事業主が「資格喪失届」を提出する必要はない。(平10択)
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↓ また…
□任意単独被保険者が使用されている事業所が「適用事業所」となったとき、当該被保険者は「当然被保険者」となるが、この場合は、資格の得喪はなく、また、種別の変更も伴わないため、何らの手続を必要としない。(平8択)