社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「厚生年金保険法1-4:任意適用事業所」
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2 任意適用事業所 (法6条3項・4項~法8条) 重要度 ●●●
(1) 適用申請
4) 前項の認可を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者(第12条(適用除外)に規定する者を除く)の2分の1以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請しなければならない。(平3択)(平5択)(平19択)(平9記)
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□「第1項の事業所以外の事業所」とは、個人経営であって、a)常時使用従業員数5人未満の法定16業種であるか、b)法定16業種以外の事業所である。(平2択)(平18択)
↓ なお…
法定16業種以外の事業とは、次の事業をいう。
b) 接客娯楽業(旅館、料理店、飲食店、理容業等)(平3択)
c) 法務業(弁護士、税理士、社会保険労務士等の事務所)
d) 宗教業(神社、寺院、教会等) etc.
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□任意適用の認可があったときは、適用申請に同意しなかった者も含め、「認可のあった日」に厚生年金保険の被保険者となる。
(2) 擬制任意適用 (法7条)
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□この場合、その事業所に使用される被保険者は、引き続きその資格を有することとなる。
(3) 取消申請 (法8条)
2) 前項の認可を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者(第12条(適用除外)に規定する者を除く)の4分の3以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請しなければならない。(平14択)(平19択)(平9記)
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□任意適用取消の認可があったときは、取消申請に同意しなかった者も含め、すべての被保険者が「認可のあった日の翌日」に厚生年金保険の被保険者でなくなる。
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3 適用事業所の一括 (法8条の2、法8条の3) 重要度 ●●
(1) 一般の事業所 (法8条の2)
2) 前項の承認があったときは、当該2以上の適用事業所は、第6条の適用事業所でなくなったものとみなす。(平11択)(平17択)
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(2) 船舶 (法8条の3)
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□一括された2以上の適用事業所間における転勤については、被保険者資格の得喪は生じない。
(平9択)
□船舶の一括は、法律上当然の効果であるため、厚生労働大臣の承認の手続はない。