社労士/厚生年金保険法1-4 | 初級INPUT講座2011年度向けテキスト

社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「厚生年金保険法1-4:任意適用事業所」

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厚生年金保険法(1)-4

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テキスト本文の開始

 

 

 

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2 任意適用事業所 (法6条3項・4項~法8条) 重要度 ●●●

 

(1) 適用申請

 

条文

 


3) 第1項の事業所以外の事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所とすることができる。(平3択)(平9記)

 

4) 前項の認可を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者(第12条(適用除外)に規定する者を除く)の2分の1以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請しなければならない。(平3択)(平5択)(平19択)(平9記)

 

 

ここをチェック

 

□「第1項の事業所以外の事業所」とは、個人経営であって、a)常時使用従業員数5人未満の法定16業種であるか、b)法定16業種以外の事業所である。(平2択)(平18択)

 

↓ なお…

 

法定16業種以外の事業とは、次の事業をいう。

 


a) 第一次産業(農林・水産、畜産業等)

 

b) 接客娯楽業(旅館、料理店、飲食店、理容業等)(平3択)

 

c) 法務業(弁護士、税理士、社会保険労務士等の事務所)

 

d) 宗教業(神社、寺院、教会等) etc.

 

 

□任意適用の認可があったときは、適用申請に同意しなかった者も含め、「認可のあった日」に厚生年金保険の被保険者となる。

 

(2) 擬制任意適用 (法7条)

 

条文

 


強制適用事業所(船舶を除く)が、それぞれ当該事業所に該当しなくなったとき(事業内容の変更又は従業員数の減少等)は、その事業所について任意適用の認可があったものとみなす。
(平3択)(平5択)(平10択)(平14択)(平19択)

 

 

□この場合、その事業所に使用される被保険者は、引き続きその資格を有することとなる。

 

(3) 取消申請 (法8条)

 

条文

 


1) 第6条第3項の適用事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所でなくすることができる。(平14択)(平9記)

 

2) 前項の認可を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者(第12条(適用除外)に規定する者を除く)の4分の3以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請しなければならない。(平14択)(平19択)(平9記)

 

 

□任意適用取消の認可があったときは、取消申請に同意しなかった者も含め、すべての被保険者が「認可のあった日の翌日」に厚生年金保険の被保険者でなくなる。

 

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3  適用事業所の一括 (法8条の2、法8条の3)              重要度 ●● 

 

条文

 

(1) 一般の事業所 (法8条の2)

 


1) 2以上の適用事業所(船舶を除く)の事業主が同一である場合には、当該事業主は、厚生労働大臣の承認を受けて、当該2以上の事業所を一の適用事業所とすることができる。(平3択)(平5択)(平10択)(平9記)

 

2) 前項の承認があったときは、当該2以上の適用事業所は、第6条の適用事業所でなくなったものとみなす。(平11択)(平17択)

 

 

(2) 船舶 (法8条の3)

 


2以上の船舶の船舶所有者が同一である場合には、当該2以上の船舶は、一の適用事業所とする。この場合において、当該2以上の船舶は、第6条の適用事業所でないものとみなす。(平11択)

 

 

ちょっとアドバイス

 

□一括された2以上の適用事業所間における転勤については、被保険者資格の得喪は生じない。
(平9択)

 

船舶の一括は、法律上当然の効果であるため、厚生労働大臣の承認の手続はない