社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「厚生年金保険法1-3:船員保険の被保険者」
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a) 第1種被保険者 |
男子である被保険者(c、d、eを除く)
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b) 第2種被保険者 |
女子である被保険者(c、d、eを除く)
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c) 第3種被保険者 |
坑内員又は船員である被保険者(d、eを除く)(平18択)
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d) 第4種被保険者 |
任意に継続した被保険者
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e) 船員任意継続被保険者
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年金任意継続被保険者制度の被保険者*1 |
□*1「年金任意継続被保険者」とは、旧船員保険法において、船員保険の被保険者期間が7年6月以上ある者であって、老齢年金の受給資格期間を満たさない者が被保険者資格を喪失した場合、任意に継続して被保険者となったものをいう。
↓ なお…
昭和60年改正により船員保険の「職務外年金部門」は厚生年金保険に統合され、この制度は廃止されたが、施行日前(昭和61年3月31日)において、当該被保険者であった者に限り、経過的に、施行日において船員任意継続被保険者となることが認められた。
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1 強制適用事業所 (法6条1項・2項) 重要度 ●●
2) 前項ハに規定する船舶の船舶所有者は、適用事業所の事業主とみなす。
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□*1「法人」であれば、公法人、公益法人、営利法人、社団法人、財団法人たるを問わない(昭18.4.5保発905号)。
↓ なお…
法人の事業所は、法定16業種であるか否かを問わず、また、使用する従業員数にかかわらず強制適用事業所となる。
□*2「船舶」は、昭和61年4月1日以後、厚生年金保険の適用事業所となった。
なお、この場合の船舶には、次のものは含まれない(船員法1条2項)。
b) 湖、川、又は港のみを航行する船舶
c) 政令で定める総トン数30トン未満の漁船
d) a)~c)に掲げるもののほか、船舶職員及び小型船舶操縦者法に規定する小型船舶 であって、スポーツ又はレクリエーションの用に供するヨット、モーターボートその他のその航海の日的、期間及び態様、運航体制等からみて船員労働の特殊性が認められない船舶として国士交通省令の定めるもの
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