社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「厚生年金保険法1-2:被保険者」
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第1節 被保険者の種類 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8 |
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1 適用事業と被保険者
(1) 原則の被保険者
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適用事業所に使用される70歳未満の者であって、法律上当然に被保険者の資格を取得するもの
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b) 任意単独被保険者
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適用事業所以外の事業所に使用される70歳未満の者であって、任意に被保険者となったもの |
c) 高齢任意加入被保険者 |
適用事業所又は適用事業所以外の事業所に使用される70歳以上の者であって、任意に被保険者となったもの
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d) 第4種被保険者 |
一定の条件を満たす者であって、任意に継続して被保険者となったもの
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(2) 適用事業の概要
事業所 |
国・地方公共団体
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すべての業種 |
強制適用事業 |
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個人経営 |
法定16業種
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常時5人以上
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常時5人未満
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任意適用事業 |
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その他
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*強制適用事業所に該当しない事業所は、厚生労働大臣の認可を受けて任意に適用事業所とすることができる。
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◆経過措置としての被保険者の種別 (昭60法附則5条10号~14号)
□新法施行日前までは、被保険者の「種別」によって被保険者期間の計算、保険料率の取扱い等が異なっていたため、現行法においても経過的な区別がある。
a) 第1種被保険者 |
男子である被保険者(c、d、eを除く)
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b) 第2種被保険者 |
女子である被保険者(c、d、eを除く)
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c) 第3種被保険者 |
坑内員又は船員である被保険者(d、eを除く)(平18択)
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d) 第4種被保険者 |
任意に継続した被保険者
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e) 船員任意継続被保険者
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年金任意継続被保険者制度の被保険者*1 |