社労士/国民年金法(補講)-1 | 初級INPUT講座2011年度向けテキスト

社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「国民年金法(補講)-1:申請一部免除」

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国民年金法(補講)-1

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テキスト本文の開始

 

 

6  申請一部免除 (法90条の2、則77条の2)                重要度 ●   

 

(1) 申請4分の3免除 (1項)

 

条文

 


次のいずれかに該当する被保険者等から申請があったときは、厚生労働大臣は、その指定する期間*1に係る保険料につき、既に納付されたもの及び前納されたものを除き、その4分の3を納付することを要しないものとし、申請のあった日以後、当該保険料に係る期間を保険料4分の3免除期間(追納が行われた場合にあっては、当該追納に係る期間を除く)に算入することができる。ただし、世帯主又は配偶者のいずれかが次のいずれにも該当しないときは、この限りでない。

 

 

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イ) 前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額以下であるとき。

 


「政令で定める額」は、扶養親族等がないときは78万円とし、扶養親族等があるときは78万円に当該扶養親族等1人につき原則として38万円を加算した額とする(令6条の8の2)。(平21択)

 

 

ロ) 申請全額免除のロからホまでに該当するとき。

 

 

advance

 

□*1 「指定する期間」からは、申請全額免除申請半額免除又は申請4分の1免除の規定の適用を受ける期間、学生等である期間若しくは学生等であった期間又は30歳未満の保険料納付猶予制度の対象となる期間を除く。

 

(2) 申請半額免除 (2項)

 

条文

 


次のいずれかに該当する被保険者等から申請があったときは、厚生労働大臣は、その指定する期間*2に係る保険料につき、既に納付されたもの及び前納されたものを除き、その半額を納付することを要しないものとし、申請のあった日以後、当該保険料に係る期間を保険料半額免除期間(追納が行われた場合にあっては、当該追納に係る期間を除く)に算入することができる。ただし、世帯主又は配偶者のいずれかが次のいずれにも該当しないときは、この限りでない。

 

 

イ) 前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額以下であるとき。

 


「政令で定める額」は、扶養親族等がないときは118万円とし、扶養親族等があるときは118万円に当該扶養親族等1人につき原則として38万円を加算した額とする(令6条の9)。(平16択)

 

 

ロ) 申請全額免除のロからホまでに該当するとき。

 

 

advance

 

□*2 「指定する期間」からは、申請全額免除申請4分の3免除又は申請4分の1免除の規定の適用を受ける期間、学生等である期間若しくは学生等であった期間又は30歳未満の保険料納付猶予制度の対象となる期間を除く。

 

(3) 申請4分の1免除 (3項)

 

条文

 


次のいずれかに該当する被保険者等から申請があったときは、厚生労働大臣は、その指定する期間*3に係る保険料につき、既に納付されたもの及び前納されたものを除き、その4分の1を納付することを要しないものとし、申請のあった日以後、当該保険料に係る期間を保険料4分の1免除期間(追納が行われた場合にあっては、当該追納に係る期間を除く)に算入することができる。ただし、世帯主又は配偶者のいずれかが次の各号のいずれにも該当しないときは、この限りでない。

 

 

イ) 前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額以下であるとき。

 


「政令で定める額」は、扶養親族等がないときは158万円とし、扶養親族等があるときは158万円に当該扶養親族等1人につき原則として38万円を加算した額とする(令6条の9の2)。

 

 

ロ) 申請全額免除のロからホまでに該当するとき。

 

 

 

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advance

 

□*3 「指定する期間」からは、申請全額免除申請4分の3免除又は申請半額免除の規定の適用を受ける期間、学生等である期間若しくは学生等であった期間又は30歳未満の保険料納付猶予制度の対象となる期間を除く。

 

□申請一部免除の規定により納付することを要しないものとされたその一部の額以外の残余の額に5円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数が生じたときは、これを10円に切り上げるものとする(6項)。

 

7  学生の保険料の納付特例 (法90条の3、則77条の2)      重要度 ●● 

 

条文

 


次のいずれかに該当する学生等*1である被保険者又は学生等であった被保険者等から申請があったときは、厚生労働大臣は、その指定する期間(学生等である期間又は学生等であった期間に限る)に係る保険料につき、既に納付されたもの及び前納されたものを除き、これを納付することを要しないものとし、申請のあった日以後、当該保険料に係る期間を保険料全額免除期間(追納が行われた場合にあっては、当該追納に係る期間を除く)に算入することができる。(平16択)

 

 

イ) 前年の所得(1月から3月までの月分の保険料については前々年の所得とする)が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額以下であるとき。
(平8択)(平10択)(平11択)(平12択)(平13択)

 


「政令で定める額」は、扶養親族等がないときは118万円とし、扶養親族等があるときは118万円に当該扶養親族等1人につき原則として38万円を加算した額とする(令6条の9)。

 

 

ロ) 申請全額免除のロからホまでに該当するとき。

 

 

 

ちょっとアドバイス

 

□*1 「学生等」とは、次に掲げる生徒又は学生とする(令6条の6)。

 


a) 学校教育法に規定する高等学校の生徒、中等教育学校の生徒、特別支援学校の生徒

 

b) 学校教育法に規定する大学(大学院を含む)の学生、短期大学の学生、高等専門学校の学生、専修学校の生徒

 

c) 専修学校に準ずるものとして厚生労働省令で定める教育施設(学校教育法に規定する各種学校は、修業年限が1年以上である課程に限る:則77条の6)の生徒又は学生

 

↓ なお…

 

定時制、通信制、夜間等の学生等も対象となる。(平12択)(平18択)

 

 

◆学生等の保険料納付の特例に係る不該当の届出 (則77条の9第1項)

 


法90条の3第1項の規定により保険料を納付することを要しないものとされた被保険者は、生徒若しくは学生でなくなったとき(その原因が卒業であるときを除く)は、被保険者の氏名、生年月日及び住所並びに基礎年金番号を記載した届書に、国民年金手帳を添えて、これを機構に提出しなければならない。(平22択)

 

 

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8  30歳未満の保険料納付猶予制度
(平16法附則19条1項、則77条の2)                           重要度 ●   

 

条文

 


平成17年4月から平成27年6月までの期間において、30歳に達する日の属する月の前月までの被保険者期間がある第1号被保険者等(第1号被保険者又は第1号被保険者であった者をいう)であって次のいずれかに該当するものから申請があったときは、厚生労働大臣は、当該被保険者期間のうちその指定する期間*1に係る国民年金の保険料については、既に納付されたもの及び前納されたものを除き、これを納付することを要しないものとし、申請のあった日以後、当該保険料に係る期間を保険料全額免除期間(追納が行われた場合にあっては、当該追納に係る期間を除く)に算入することができる。ただし、配偶者が次のいずれにも該当しないときは、この限りでない。(平17択)(平20択)

 

 

イ) 当該保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得(1月から厚生労働省令で定める月(6月)までの月分の保険料については、前々年の所得とする)が、その者の所得税法に規定する控除対象配偶者及び扶養親族の有無及び数に応じて、政令で定める額以下であるとき。

 


「政令で定める額」は、扶養親族等の数1を加えた数35万円に乗じて得た額に22万円を加算した額とする(平16経過措置令22条)。

 

 

ロ) 申請全額免除のロからホまでに該当するとき。

 

 

ちょっとアドバイス

 

□*1 「指定する期間」からは、申請全額免除申請一部免除の規定の適用を受ける期間又は学生等である期間若しくは学生等であった期間を除く。

 

□保険料を納付することを要しないものとされた者及びこれらの規定により納付することを要しないものとされた保険料については、国民年金法その他の法令の規定を適用する場合においては、「学生の保険料の納付特例」の規定により保険料を納付することを要しないものとされた者及び納付することを要しないものとされた保険料とみなす(4項)。

 

advance

 

◆申請による免除に係る「政令で定める額」のまとめ

 


免除の種類

 

政令で定める額

 

 

申請全額免除
30歳未満の納付猶予制度

 

 

(扶養親族等の数+1)×35万円+「22万円」

 

申請4分の3免除

 

 

扶養親族等の数×原則38万円+「 78万円」

 

申請半額免除
学生の保険料の納付特例

 

 

 

扶養親族等の数×原則38万円+「118万円」

 

申請4分の1免除

 

 

扶養親族等の数×原則38万円+「158万円」

 

障害者又は寡婦

 

 

125万円

 

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※テキスト201~209ページは、過去問のページになっております。