社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「国民年金法(補講)-1:申請一部免除」
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6 申請一部免除 (法90条の2、則77条の2) 重要度 ●
(1) 申請4分の3免除 (1項)
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イ) 前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額以下であるとき。
ロ) 申請全額免除のロからホまでに該当するとき。
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□*1 「指定する期間」からは、申請全額免除、申請半額免除又は申請4分の1免除の規定の適用を受ける期間、学生等である期間若しくは学生等であった期間又は30歳未満の保険料納付猶予制度の対象となる期間を除く。
(2) 申請半額免除 (2項)
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イ) 前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額以下であるとき。
ロ) 申請全額免除のロからホまでに該当するとき。
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□*2 「指定する期間」からは、申請全額免除、申請4分の3免除又は申請4分の1免除の規定の適用を受ける期間、学生等である期間若しくは学生等であった期間又は30歳未満の保険料納付猶予制度の対象となる期間を除く。
(3) 申請4分の1免除 (3項)
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イ) 前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額以下であるとき。
ロ) 申請全額免除のロからホまでに該当するとき。
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□*3 「指定する期間」からは、申請全額免除、申請4分の3免除又は申請半額免除の規定の適用を受ける期間、学生等である期間若しくは学生等であった期間又は30歳未満の保険料納付猶予制度の対象となる期間を除く。
□申請一部免除の規定により納付することを要しないものとされたその一部の額以外の残余の額に5円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数が生じたときは、これを10円に切り上げるものとする(6項)。
7 学生の保険料の納付特例 (法90条の3、則77条の2) 重要度 ●●
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イ) 前年の所得(1月から3月までの月分の保険料については前々年の所得とする)が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額以下であるとき。
ロ) 申請全額免除のロからホまでに該当するとき。
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□*1 「学生等」とは、次に掲げる生徒又は学生とする(令6条の6)。
b) 学校教育法に規定する大学(大学院を含む)の学生、短期大学の学生、高等専門学校の学生、専修学校の生徒
c) 専修学校に準ずるものとして厚生労働省令で定める教育施設(学校教育法に規定する各種学校は、修業年限が1年以上である課程に限る:則77条の6)の生徒又は学生
↓ なお…
定時制、通信制、夜間等の学生等も対象となる。(平12択)(平18択)
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◆学生等の保険料納付の特例に係る不該当の届出 (則77条の9第1項)
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8 30歳未満の保険料納付猶予制度
(平16法附則19条1項、則77条の2) 重要度 ●
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イ) 当該保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得(1月から厚生労働省令で定める月(6月)までの月分の保険料については、前々年の所得とする)が、その者の所得税法に規定する控除対象配偶者及び扶養親族の有無及び数に応じて、政令で定める額以下であるとき。
ロ) 申請全額免除のロからホまでに該当するとき。
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□*1 「指定する期間」からは、申請全額免除、申請一部免除の規定の適用を受ける期間又は学生等である期間若しくは学生等であった期間を除く。
□保険料を納付することを要しないものとされた者及びこれらの規定により納付することを要しないものとされた保険料については、国民年金法その他の法令の規定を適用する場合においては、「学生の保険料の納付特例」の規定により保険料を納付することを要しないものとされた者及び納付することを要しないものとされた保険料とみなす(4項)。
◆申請による免除に係る「政令で定める額」のまとめ
免除の種類 |
政令で定める額
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申請全額免除
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(扶養親族等の数+1)×35万円+「22万円」 |
申請4分の3免除
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扶養親族等の数×原則38万円+「 78万円」 |
申請半額免除
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扶養親族等の数×原則38万円+「118万円」 |
申請4分の1免除
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扶養親族等の数×原則38万円+「158万円」 |
障害者又は寡婦
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125万円 |
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※テキスト201~209ページは、過去問のページになっております。