社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「国民年金法6-14:法定免除」
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4 法定免除 (法89条) 重要度 ●●●
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イ) 障害基礎年金又は被用者年金各法に基づく障害を支給事由とする年金たる給付その他の障害を支給事由とする給付であって政令で定めるものの受給権者であるとき*2。
ロ) 生活保護法による生活扶助その他の援助であって厚生労働省令で定めるものを受けるとき。
ハ) 厚生労働省令で定める施設*3に入所しているとき。
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□法定免除に該当するか否かの判断は、厚生労働大臣が行う。(平2択)(平8択)
□*1「被保険者」に関し、「申請一部免除」の規定の適用を受ける被保険者は除かれる。
□*2 障害基礎年金の受給権を有しない障害厚生年金3級の受給権者等は対象とならない。
(平13択)(平16択)
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◆保険料免除に関する届出
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□第1号被保険者は、法定免除のいずれにも該当しなくなったときは、氏名及び住所、保険料の免除理由に該当しなくなった理由及びその該当しなくなった年月日、基礎年金番号を記載した届書に、国民年金手帳を添えて、14日以内に、これを機構に提出しなければならない。
↓ ただし…
申請一部免除の規定による申請をしたとき若しくは法定免除のいずれにも該当しなくなった日から14日以内に申請全額免除、申請一部免除若しくは学生の保険料の納付特例及び30歳未満の保険料納付猶予制度の規定による申請をしたときは、提出は不要である(則76条)。(平21択)
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□*3 「厚生労働省令で定める施設」は、次のとおりとする(則74条の2)。
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5 申請全額免除 (法90条、令6条の8、則77条の2) 重要度 ●●
(1) 適用の要件
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イ) 前年の所得(1月から厚生労働省令で定める月(6月)までの月分の保険料については、前々年の所得とする、以下同じ)が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額以下であるとき。(平4択)
ロ) 被保険者又は被保険者の属する世帯の他の世帯員が生活保護法による生活扶助以外の扶助その他の援助であって厚生労働省令で定めるものを受けるとき。
ハ) 地方税法に定める障害者であって、前年の所得が政令で定める額(125万円)以下であるとき。
ニ) 地方税法に定める寡婦であって、前年の所得がハに規定する政令で定める額(125万円)以下であるとき。(平3記)
ホ) 保険料を納付することが著しく困難である場合として天災その他の厚生労働省令で定める事由があるとき*2。
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□*1 「指定する期間」からは、申請一部免除の規定の適用を受ける期間又は学生等である期間若しくは学生等であった期間又は30歳未満の保険料納付猶予制度の対象となる期間を除く。
(平16択)
□*2 「厚生労働省令で定める事由」は、次に掲げる事由とする(則77条の7)。
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b) 免除の申請のあった日の属する年度又はその前年度において、失業により保険料を納付することが困難と認められるとき。(平21択)
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c) その他a)又はb)に掲げる事由に準ずる事由により保険料を納付することが困難と認められるとき。
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(2) 適用の効果
3) 第1項の規定による処分を受けた被保険者から当該処分の取消しの申請があったときは、厚生労働大臣は、当該申請があった日の属する月の前月以後の各月の保険料について、当該処分を取り消すことができる。
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◆「申請のあった日にされたものとみなす」とは?
↓ と、このような場合…
初診日の前日までに申請が行われていない限り、保険料納付要件を満たすことにはならない。
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