社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「国民年金法(補講)-2:保険料の納付等」
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テキスト本文の開始
免除の種類 |
政令で定める額
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申請全額免除
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(扶養親族等の数+1)×35万円+「22万円」 |
申請4分の3免除
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扶養親族等の数×原則38万円+「 78万円」 |
申請半額免除
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扶養親族等の数×原則38万円+「118万円」 |
申請4分の1免除
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扶養親族等の数×原則38万円+「158万円」 |
障害者又は寡婦
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125万円 |
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1 保険料の納付義務 (法88条) 重要度 ●●
2) 世帯主は、その世帯に属する被保険者の保険料を連帯して納付する義務を負う。
3) 配偶者の一方は、被保険者たる他方の保険料を連帯して納付する義務を負う。
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2 保険料の納期限等 (法91条~法92条の2の2) 重要度 ●●
(1)保険料の納期限 (法91条)
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(2) 保険料の通知及び納付 (法92条1項)
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(3) 口座振替による納付 (法92条の2)
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(4) 指定代理納付者による納付 (法92条の2の2)
2) 厚生労働大臣は、前項の申出を受けたときは、その納付が確実と認められ、かつ、その申出を承認することが保険料の徴収上有利と認められるときに限り、その申出を承認することができる。
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3 保険料の納付委託 (法92条の3) 重要度 ●
2) 国民年金基金又は国民年金基金連合会が前項の委託を受けて納付事務を行う場合には、この法律の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
3) 厚生労働大臣は、ロの指定をしたときは当該指定を受けた者の名称、住所並びに事務所の所在地を、ハの申出を受けたときはその旨を公示しなければならない。
4) ロの指定を受けた者は、その名称、住所並びに事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
5) 厚生労働大臣は、この届出があったときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。
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4 納付受託者の責務等 (法92条の4~法92条の6) 重要度 ●
(1) 納付受託者の責務 (法92条の4)
2) 納付受託者は、被保険者から保険料の交付を受けたときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、その旨及び交付を受けた年月日を厚生労働大臣に報告しなければならない。
3) 被保険者が保険料を納付受託者に交付したとき(前納に係る保険料にあっては、前納に係る期間の各月が経過したとき)は、当該保険料に係る被保険者期間は、保険料納付済期間とみなす。
4) 被保険者が、その一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料を納付受託者に交付したとき(前納に係る保険料にあっては、前納に係る期間の各月が経過したとき)は、当該保険料に係る被保険者期間は、それぞれ保険料4分の3免除期間、保険料半額免除期間又は保険料4分の1免除期間とみなす。
5) 被保険者が保険料を納付受託者に交付したときは、当該交付した日に当該保険料の納付があったものとみなす。
6) 政府は、納付受託者が納付すべき徴収金については、当該納付受託者に対して滞納処分をしてもなお徴収すべき残余がある場合に限り、その残余の額を当該被保険者から徴収することができる。
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(2) 帳簿の備付け (法92条の5)
2) 厚生労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、厚生労働省令で定めるところにより、納付受託者に対し、報告をさせることができる。
3) 厚生労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、その職員に、納付受託者の事務所に立ち入り、納付受託者の帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
4) 立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
5) 第3項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
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(3) 指定の取消 (法92条の6)
2) 厚生労働大臣は、指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。
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