社労士/国民年金法6-11 | 初級INPUT講座2011年度向けテキスト

社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「国民年金法6-11:特定年度について」

前のページへ |  次のページへ | 目次へ 

国民年金法(6)-11

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

山川靖樹先生の講義をご覧になる場合は会員登録が必要になります。「山川靖樹の社労士予備校」HPトップから登録画面に進んでください。

テキスト本文の開始

 

 

advance

 

前年新設

 

◆特定年度について

 


a) 平成21年度及び平成22年度の各年度における基礎年金の給付に要する費用(基礎年金拠出金を含む)については、当該各年度について、平成19年度から特定年度の前年度までの各年度における国庫負担額(3分の1に1,000分の32を加えて得た率を乗じて得た額)のほか、当該額と国庫負担割合2分の1とした場合の国庫負担額との差額に相当する額についても国庫が負担する。

 

↓ なお…

 

この「差額に相当する額」については、財源確保法(財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行及び財政投融資特別会計からの繰入れの特例に関する法律)の規定により財政投融資特別会計財政融資資金勘定から一般会計に繰り入れられる繰入金を活用して確保するものとする(平16法附則14条の2、平16法附則32条の2ほか)。

 

 

b) 特定年度については、所得税法等の一部を改正する法律の規定に従って行われる税制の抜本的な改革により所要の安定した財源の確保が図られる年度を定めるものとする(平16法附則16条1項)。

 

 

c) 特定年度の前年度が平成23年度以後の年度である場合において、当該特定年度の前年度まで(平成22年度以前の年度を除く)の各年度における基礎年金の給付に要する費用(基礎年金拠出金を含む)については、平成19年度から特定年度の前年度までの各年度における国庫負担額のほか、当該額と国庫負担割合2分の1とした場合の国庫負担額との差額に相当する額についても国庫の負担とするよう、臨時の法制上及び財政上の措置を講ずるものとする(平16法附則16条の2第1項、平16法附則32条の3ほか)。

 

 

↓ なお…

 

□「特定年度」とは、国庫負担割合(2分の1)の引上げが完了した年度のことである。

 

-----------------(189ページ目ここから)------------------

 

※テキスト189~191ページは、過去問のページになっております。