社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「国民年金法6-11:特定年度について」
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テキスト本文の開始
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◆特定年度について
↓ なお…
この「差額に相当する額」については、財源確保法(財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行及び財政投融資特別会計からの繰入れの特例に関する法律)の規定により財政投融資特別会計財政融資資金勘定から一般会計に繰り入れられる繰入金を活用して確保するものとする(平16法附則14条の2、平16法附則32条の2ほか)。
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b) 特定年度については、所得税法等の一部を改正する法律の規定に従って行われる税制の抜本的な改革により所要の安定した財源の確保が図られる年度を定めるものとする(平16法附則16条1項)。
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c) 特定年度の前年度が平成23年度以後の年度である場合において、当該特定年度の前年度まで(平成22年度以前の年度を除く)の各年度における基礎年金の給付に要する費用(基礎年金拠出金を含む)については、平成19年度から特定年度の前年度までの各年度における国庫負担額のほか、当該額と国庫負担割合2分の1とした場合の国庫負担額との差額に相当する額についても国庫の負担とするよう、臨時の法制上及び財政上の措置を講ずるものとする(平16法附則16条の2第1項、平16法附則32条の3ほか)。
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↓ なお…
□「特定年度」とは、国庫負担割合(2分の1)の引上げが完了した年度のことである。
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※テキスト189~191ページは、過去問のページになっております。