社労士/国民年金法6-12 | 初級INPUT講座2011年度向けテキスト

社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「国民年金法6-12:保険料」

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国民年金法(6)-12

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テキスト本文の開始

 

 

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第3節  各種の保険料

 

1  保険料 (法87条)                                    重要度 ●●   

 

(1) 保険料と保険料改定率

 

条文

 


1) 政府は、国民年金事業に要する費用に充てるため、保険料を徴収する。

 

2) 保険料は、被保険者期間の計算の基礎となる各月につき、徴収するものとする。

 

3) 保険料の額は、次の表に掲げる月分についてそれぞれ同表に定める額に保険料改定率*1を乗じて得た額(その額に5円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数が生じたときは、これを10円に切り上げるものとする)とする。(平17択)

 

 

 

 

ここをチェック

 

□*1 平成17年度における保険料改定率は、1とする(4項)。

 

↓ また…

 

□「保険料改定率」は、毎年度、当該年度の「前年度の保険料改定率」に「名目賃金変動率」を乗じて得た率を基準として改定し、当該年度に属する月の月分の保険料について適用する(5項)。(平19択)

 


名目賃金変動率】=当該年度の初日の属する年の前々年2年前)の物価変動率×当該年度の初日の属する年の4年前の年度実質賃金変動率(平19選)

 

 

平成22年度における保険料改定率は、「1.008」(前年度改定率0.997×名目賃金変動率1.011(平成20年物価1.014×平成18年度実質賃金0.997))である(国民年金法による改定率の改定等に関する政令2条)。(平19選)

 

↓ なお…

 

具体的な1月分の保険料額は、法定額14,980円×1.008≒「15,100円」である。

 

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(2) 第2号被保険者及び第3号被保険者に係る特例 (法94条の6)

 

条文

 


第2号被保険者としての被保険者期間及び第3号被保険者としての被保険者期間については、政府は、保険料を徴収せず、被保険者は、保険料を納付することを要しない。
(平3択)(平8択)(平11択)

 

 

 

(3) 徴収 (法95条)

 

条文

 


保険料その他この法律の規定による徴収金は、この法律に別段の規定があるものを除くほか、国税徴収の例によって徴収する。

 

 

 

2  付加保険料 (法87条の2)                    重要度 ●●●

 

(1) 納付する者となる申出

 

条文

 


1) 第1号被保険者(法定免除、申請全額免除、学生の保険料の納付特例又は30歳未満の保険料納付猶予制度の規定により保険料を納付することを要しないものとされている者、申請4分の3免除、申請半額免除又は申請4分の1免除の規定によりその一部の額につき保険料を納付することを要しないものとされている者及び国民年金基金の加入員を除く)は、厚生労働大臣に申し出て、その申出をした日の属する月以後の各月につき、前条第3項に定める額(原則)の保険料のほか、月額400円の保険料を納付する者となることができる。
(平2択)(平5択)(平8択)(平9択)(平11択)(平13択)(平15択)(平10記)

 

2) 付加保険料の納付は、原則の保険料の納付が行われた月(追納の規定により保険料が納付されたものとみなされた月を除く*1)についてのみ行うことができる。
(平11択)(平14択)

 

 

ここをチェック

 

□*1 付加保険料は、原則の保険料を追納した場合であっても、さかのぼって納付することができない

 

□任意加入被保険者(特例任意加入被保険者を除く)は、第1号被保険者とみなし、付加保険料を納付する者となることができる(法附則5条10項)。
(平2択)(平7択)(平8択)(平9択)(平10択)(平15択)(平17択)(平18択)

 

□農業者年金の被保険者は、すべて付加保険料を納付する者となる(独立行政法人農業者年金基金法17条1項)。(平2択)(平10記)