社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「国民年金法6-10:事務の執行に要する費用の負担」
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(2) 事務の執行に要する費用の負担 (2項)
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□政府は、政令の定めるところにより、市町村(特別区を含む)に対し、市町村長がこの法律又はこの法律に基づく政令の規定によって行う事務の処理に必要な費用(事務費交付金)を交付する(法86条)。(平13択)
↓ また…
国民年金法の規定によるその他の給付及び旧国民年金法の規定による年金たる給付等についても、一定の国庫負担がある(昭60法附則34条)。
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(3)「基礎年金拠出金」について (厚生年金保険法80条1項ほか)
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□*1 「基礎年金拠出金」とは?(法94条の2)
2) 年金保険者たる共済組合等は、毎年度、基礎年金の給付に要する費用に充てるため、基礎年金拠出金を納付する。(平17選)
3) 財政の現況及び見通しが作成されるときは、厚生労働大臣は、厚生年金保険の管掌者たる政府が負担し、又は年金保険者たる共済組合等が納付すべき基礎年金拠出金について、その将来にわたる予想額を算定するものとする。
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□「基礎年金拠出金の額」は、次の計算式によって得た額とする(法94条の3ほか)。
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2) 被保険者の総数及び被用者年金保険者に係る被保険者の総数は、第1号被保険者、第2号被保険者及び第3号被保険者の適用の態様の均衡を考慮して、これらの被保険者のうち政令で定める者を基礎として計算するものとする。
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□「政令で定める者(被保険者数)」とは、第1号被保険者にあっては保険料納付済期間、保険料4分の1免除期間、保険料半額免除期間又は保険料4分の3免除期間を有する者(保険料納付者数)、第2号被保険者にあっては20歳以上60歳未満の者、第3号被保険者にあってはすべての者とする(令11条の3)。(平13選)
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2 国庫負担-2 (経過措置等・平16法附則等) 重要度 ●
□基礎年金の給付に対する国庫負担割合は、平成16年度から平成20年度までは、従来の「3分の1」から「2分の1」まで段階的に引き上げられる移行期にあったため、保険料一部免除期間に係る老齢基礎年金の額の負担割合は、次のとおりとなる。
7分の1 →「10分の1」 |
3分の1 →「4分の1」
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5分の3 →「6分の3」 |
□保険料・拠出金算定対象額のうち第1号被保険者に係る額及び基礎年金拠出金に対する国庫負担は、平成19年度から特定年度の前年度までの各年度においては、3分の1に1,000分の32を加えて得た率(約36.5%)を乗じて得た額となる(平16法附則13条7項、平16法附則32条6項ほか)。(平17択)(平19選)
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□平成19年度から特定年度の前年度までの各年度における20歳前傷病による障害基礎年金の給付に要する費用について、当該年度における費用の100分の37に相当する額(特別国庫負担金の対象額)のほか、残り100分の63について、3分の1に1,000分の32を加えて得た率(63/100×36.5%≒23/100)を乗じて得た額に相当する国庫負担が行われるため、国庫負担は100分の60に相当する額となる(平16法附則13条7項ほか)。(平18択)