社労士/国民年金法6-8 | 初級INPUT講座2011年度向けテキスト

社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「国民年金法6-8:積立金の運用」

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国民年金法(6)-8

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テキスト本文の開始

 

 

 

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第 5 章

積立金の運用
及び
費用の負担

第1節  積立金の運用    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・184
第2節  国庫負担    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・185
第3節  各種の保険料    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・192
第4節  保険料の納付等    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・210

 

 

 

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第1節  積立金の運用

1  運用の目的等 (法75条、法76条)                       重要度 ●   

 

条文

 

(1) 運用の目的等 (法75条)

 


積立金の運用は、積立金が国民年金の被保険者から徴収された保険料の一部であり、かつ、将来の給付の貴重な財源となるものであることに特に留意し、専ら国民年金の被保険者の利益のために、長期的な観点から、安全かつ効率的に行うことにより、将来にわたって、国民年金事業の運営の安定に資することを目的として行うものとする。(平20選)

 

 

(2) 積立金の運用 (法76条)

 


1) 積立金の運用は、厚生労働大臣が、前条の目的に沿った運用に基づく納付金の納付を目的として、年金積立金管理運用独立行政法人に対し、積立金を寄託*1することにより行うものとする。(平18択)(平20選)

 

2) 厚生労働大臣は、前項の規定にかかわらず、同項の規定に基づく寄託をするまでの間、財政融資資金に積立金を預託*2することができる。(平20選)

 

 

 

ちょっとアドバイス

 

□*1*2 「寄託」とは、当事者一方が、相手方のために物を保管・処理することを内容とする契約をいう。また、「預託」とは、政府や日本銀行のお金を、一般の銀行に預け入れることをいう。

 

2  責務と処分等 (法77条~法80条)                       重要度 ●   

 

条文

 

(1) 運用職員の責務 (法77条)

 


積立金の運用に係る行政事務に従事する厚生労働省の職員(政令で定める者に限る、以下「運用職員」という)は、積立金の運用の目的に沿って、慎重かつ細心の注意を払い、全力を挙げてその職務を遂行しなければならない。

 

 

(2) 秘密保持義務 (法78条)

 


運用職員は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

 

 

(3) 懲戒処分 (法79条)

 


運用職員が前条の規定に違反したと認めるときは、厚生労働大臣は、その職員に対し国家公務員法に基づく懲戒処分をしなければならない。

 

 

(4) 年金積立金管理運用独立行政法人法との関係 (法80条)

 


積立金の運用については、この法律に定めるもののほか、年金積立金管理運用独立行政法人法の定めるところによる。

 

 

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第2節  国庫負担

 

1  国庫負担-1 (原則・法85条)                            重要度 ●● 

 

(1) 基礎年金に要する費用の負担 (1項)

 

条文

 


国庫は、毎年度、国民年金事業に要する費用(事務の執行に要する費用を除く)に充てるため、次のイ~ハに掲げる額を負担する。

 


イ) 当該年度における保険料・拠出金算定対象額*1のうち、第1号被保険者に係る額の2分の1に相当する額(平8択)(平13択)(平13選)

 

 

ロ) 当該年度における保険料免除期間を有する者に係る老齢基礎年金の給付に要する費用の額(保険料免除期間に基づきその額が計算されたものに限る)の合算額*2

 

 

ハ) 当該年度における20歳前傷病による障害基礎年金の給付に要する費用の100分の20に相当する額

 

 

 

ちょっとアドバイス

 

□*1「保険料・拠出金算定対象額」とは、基礎年金(老齢基礎年金、障害基礎年金及び遺族基礎年金をいう)の給付に要する費用の総額のうち、ロ(保険料免除期間に係る老齢基礎年金の額)及びハ(20歳前傷病による障害基礎年金の額のうち特別国庫負担金の対象となる額)に掲げる額を除いたものをいう。

 

 

□*2 具体的には、次に掲げる額の「合算額」となる。

 


a) 当該保険料4分の1免除期間(480から保険料納付済期間の月数を控除して得た月数を限度とする)に係る老齢基礎年金の給付に要する費用の額の7分の1に相当する額

 

b) 当該保険料半額免除期間(480から保険料納付済期間の月数及び保険料4分の1免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とする)に係る老齢基礎年金の給付に要する費用の額の3分の1に相当する額

 

c) 当該保険料4分の3免除期間(480から保険料納付済期間の月数、保険料4分の1免除期間の月数及び保険料半額免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とする)に係る老齢基礎年金の給付に要する費用の額の5分の3に相当する額

 

d) 当該保険料全額免除期間(480から当該保険料納付済期間の月数、当該保険料4分の1免除期間の月数、当該保険料半額免除期間の月数及び当該保険料4分の3免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とする)に係る老齢基礎年金の給付に要する費用の額の全額に相当する額
(平19択)

 

↓ なお…

 

「保険料全額免除期間」のうち、学生の保険料の納付特例の期間及び30歳未満の保険料納付猶予制度の期間については、国庫負担は行われない。(平19択)