社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「国民年金法6-7:平成22年度の年金額」
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(1) 平成22年度の年金額
年金の種類 |
本来の額
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物価スライド特例額
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老齢基礎年金(満額) |
780,900円×改定率 (774,700円) |
792,100円 |
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障害基礎年金 |
第1級 |
2級×1.25 (968,400円) |
990,100円 |
第2級 |
780,900円×改定率 (774,700円) |
792,100円 |
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遺族基礎年金(基本額) |
780,900円×改定率 (774,700円) |
792,100円 |
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子の加算 |
第2子まで |
224,700円×改定率 (222,900円) |
227,900円 |
第3子から |
74,900円×改定率 ( 74,300円) |
75,900円 |
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振替加算の基準額 |
224,700円×改定率 (222,900円) |
227,900円 |
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*本来の額の改定率は「0.992」である。
*「792,100円」≒804,200 円×0.985、「227,900円」≒231,400円×0.985、「75,900円」≒77,100円×0.985による。
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□「子の加算額」の改定率については、法27条の3及び法27条の5の規定の適用がないものとして改定した改定率とする。
↓ つまり…
68歳到達年度であるか否かを子の加算額に反映することは妥当ではないことから、「名目手取り賃金変動率」による改定率を原則とし、物価変動率による改定率の適用はしない(法33条の2第1項かっこ書)。
(2) 検討 (平16法附則3条)
2) 前項の公的年金制度についての見直しを行うに当たっては、公的年金制度の一元化を展望し、体系の在り方について検討を行うものとする。
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-----------------(173ページ目ここから)------------------
※テキスト173~175ページは、過去問のページになっております。
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1 絶対的給付制限 (法69条、法71条) 重要度 ●
(1) 障害を支給事由とするもの (法69条)
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□「故意に」とは、自分の行為が必然的に障害又は死亡等の一定の結果を生ずべきことを知りながらあえてすることをいう(昭34.8.21年福発30号)。
(2) 死亡を支給事由とするもの (法71条)
2) 遺族基礎年金の受給権は、受給権者が他の受給権者を故意に死亡させたときは、消滅する。(平13択)
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2 相対的給付制限 (法70条) 重要度 ●
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□「自殺」は、故意の犯罪行為若しくは重大な過失に該当しないので、法70条による給付制限は受けない(昭34.9.16年福発69号)。(平4択)(平17択)
-----------------(177ページ目ここから)------------------
3 協力義務に係る支給停止 (法72条) 重要度 ●
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◆受給権者に関する調査 (法107条)
2) 厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、障害基礎年金の受給権者若しくは障害等級に該当する障害の状態にあることによりその額が加算されている子又は障害等級に該当する障害の状態にあることにより遺族基礎年金の受給権を有し、若しくは遺族基礎年金が支給され、若しくはその額が加算されている子に対して、その指定する医師若しくは歯科医師の診断を受けるべきことを命じ、又は当該職員をしてこれらの者の障害の状態を診断させることができる。
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4 給付事務に係る一時差止め (法73条) 重要度 ●
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□*1 受給権者は、厚生労働省令の定めるところにより、厚生労働大臣に対し、厚生労働省令の定める事項を届け出、かつ、厚生労働省令の定める書類その他の物件を提出しなければならない(法105条3項)。
-----------------(178ページ目ここから)------------------
※テキスト178~180ページは、過去問のページになっております。
-----------------(181ページ目ここから)------------------
第1節 国民年金事業の円滑な実施を図るための措置 ・・・182 |
-----------------(182ページ目ここから)------------------
1 国民年金事業の円滑な実施を図るための措置 (法74条) 重要度 ●
前年改正
2) 政府は、国民年金事業の実施に必要な事務を円滑に処理し、被保険者等の利便の向上に資するため、電子情報処理組織の運用を行うものとする。
3) 政府は、第1項イからハに掲げる事業及び前項に規定する運用の全部又は一部を日本年金機構*1(以下「機構」という)に行わせることができる。
4) 政府は、独立行政法人福祉医療機構法第12条第1項第12号に規定する小口の資金の貸付けを、独立行政法人福祉医療機構に行わせるものとする。
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□新体制における役割の概要は、次のとおりである。
設立前 |
平成22年1月以降
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社会保険庁
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日本年金機構 |
組織管理、事業管理、システム管理機能の強化
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社会保険事務局 |
ブロック本部
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都道府県単位から地域ブロック単位へ |
事務センター |
事務センター |
事務処理の集約化
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社会保険事務所 |
年金事務所
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事業所調査、強制徴収、年金相談等対人業務
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↓ また…
□*1 「日本年金機構」の具体的な業務内容は、次のとおりである。
b) 適用徴収(事業所調査、納付督励、強制徴収等)
c) 年金給付(年金相談、届出や申請の受付等)
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