社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「国民年金法6-6:物価スライド特例措置」
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テキスト本文の開始
7 国民年金法による年金たる給付等の額の計算に関する経過措置
(物価スライド特例措置・平16法附則7条) 重要度 ●
◆物価スライド特例措置とは?
↓ ところが… -----------------(172ページ目ここから)------------------
平成12年度から平成14年度までの間、本来の物価下落率(1.7%)を年金額に反映しないとする政策上の決定がなされ、年金額は下降スライドされることなく据え置かれた。(平22選)
↓ その後…
平成16年度年金額は、平成14年及び平成15年の物価下落分のみ反映した(b)×0.988=「794,500円」…(d)とされた。(平成22年度の適用率:0.985)
↓ この結果…
平成17年度以降の年金受給額を保障するため、(c):改正後の年金額(780,900円)をすぐには適用せず、(d):16年度年金額を支給基準とする特例措置が行われることとなった。
↓ こうした経緯から…
現在においてもこの規定が適用されており、「改定率の改定等」の仕組みによる年金額が物価スライド特例額を上回らない限り、物価スライド特例額がその年度における年金額とされている(なお、上回った時点で当該特例措置は終了する)。(平22択)
↓ なお…
「物価スライド特例額」は、全国消費者物価指数が前年比でマイナスになったときのみ、その低下した比率を基準として、翌年の4月以降に下降改定される。
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