社労士/国民年金法6-4 | 初級INPUT講座2011年度向けテキスト

社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「国民年金法6-4:調整期間」

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国民年金法(6)-4

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テキスト本文の開始

 

 

3  調整期間 (法16条の2)                                重要度 ●   

 

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◆調整期間の意義

 


社会経済全体の景気が良くなると、一般的には、賃金や物価は概ね上昇し、また、家計に占める可処分所得割合(いわゆる「手取り収入」)も上昇する。
(こうした社会の変化は、数年単位の「短期間」に起こり得る)

 

↓ 一方で…

 

社会経済全体を支える人口バランスの変化は、少なくとも数十年の単位に及ぶ。

 

↓ だとすれば…

 

現役世代の経済活動が活発となった側面だけを捉えて年金額の改定を行う制度の場合、その財源を支える一人ひとりの負担が過大なものとなってしまう。

 

↓ そこで…

 

その時代における社会全体の負担能力を年金額の改定に反映させるシステムが必要であり、具体的には、現役世代人口が社会全体に占める割合被保険者数の減少平均余命の伸びなどを考慮することが必要である。

 

*このような仕組みを「マクロ経済スライド制」という。

 

 

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条文

 


1) 政府は、財政の現況及び見通しを作成するに当たり、国民年金事業の財政が、財政均衡期間の終了時に給付の支給に支障が生じないようにするために必要な積立金(年金特別会計の国民年金勘定の積立金をいう)を保有しつつ当該財政均衡期間にわたってその均衡を保つことができないと見込まれる場合には、年金たる給付(付加年金を除く)の額(以下「給付額」という)を調整するものとし、政令で、給付額を調整する期間(以下「調整期間」という)の開始年度*1を定めるものとする。(平19択)(平18選)

 

2) 財政の現況及び見通しにおいて、前項の調整を行う必要がなくなったと認められるときは、政令で、調整期間の終了年度を定めるものとする。

 

3) 政府は、調整期間において財政の現況及び見通しを作成するときは、調整期間の終了年度の見通しについても作成し、併せて、これを公表しなければならない。

 

 

ちょっとアドバイス

 

□*1 「調整期間の開始年度」は、平成17年度とする(令4条の2の2)。