社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「国民年金法6-4:調整期間」
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3 調整期間 (法16条の2) 重要度 ●
◆調整期間の意義
↓ 一方で…
社会経済全体を支える人口バランスの変化は、少なくとも数十年の単位に及ぶ。
↓ だとすれば…
現役世代の経済活動が活発となった側面だけを捉えて年金額の改定を行う制度の場合、その財源を支える一人ひとりの負担が過大なものとなってしまう。
↓ そこで…
その時代における社会全体の負担能力を年金額の改定に反映させるシステムが必要であり、具体的には、現役世代人口が社会全体に占める割合、被保険者数の減少や平均余命の伸びなどを考慮することが必要である。
*このような仕組みを「マクロ経済スライド制」という。
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2) 財政の現況及び見通しにおいて、前項の調整を行う必要がなくなったと認められるときは、政令で、調整期間の終了年度を定めるものとする。
3) 政府は、調整期間において財政の現況及び見通しを作成するときは、調整期間の終了年度の見通しについても作成し、併せて、これを公表しなければならない。
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□*1 「調整期間の開始年度」は、平成17年度とする(令4条の2の2)。