社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「国民年金法6-3:基準年度以後」
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2 改定率の改定等-2 (基準年度以後・法27条の3) 重要度 ●
◆満68歳到達年度以降の改定
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2) 次に掲げる場合における基準年度以後改定率の改定については、当該イ、ロに定める率を基準とする。
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↓ 具体的には…
基準年度以後改定率の改定は、原則として、物価変動率を基準として改定される。
↓ また…
物価変動率が上昇した場合であって
↓ 名目手取り賃金変動率が…
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