社労士/国民年金法6-3 | 初級INPUT講座2011年度向けテキスト

社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「国民年金法6-3:基準年度以後」

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国民年金法(6)-3

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テキスト本文の開始

 

 

2  改定率の改定等-2 (基準年度以後・法27条の3)          重要度 ●   

 

outline

 

◆満68歳到達年度以降の改定

 

 

条文

 


1) 受給権者が65歳に達した日の属する年度の初日の属する年の3年後の年の4月1日の属する年度以後において適用される改定率(以下「基準年度以後改定率」という)の改定については、物価変動率を基準とする。

 

 

 

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2) 次に掲げる場合における基準年度以後改定率の改定については、当該イ、ロに定める率を基準とする。

 


イ) 物価変動率名目手取り賃金変動率を上回り、かつ、名目手取り賃金変動率が1以上となるとき

 

 

名目手取り賃金変動率

 

ロ) 物価変動率1を上回り、かつ、名目手取り賃金変動率が1を下回るとき

 

 

1

↓ 具体的には…

 

基準年度以後改定率の改定は、原則として、物価変動率を基準として改定される。

 

↓ また…

 

物価変動率が上昇した場合であって

 

↓ 名目手取り賃金変動率が…

 


a) 下落したとき →「改定なし」

 

b) 上昇した場合で、その上昇幅が物価上昇幅よりも大きいとき →「物価変動率」優先

 

c) 上昇した場合で、その上昇幅が物価上昇幅よりも小さいとき →「名目手取り賃金変動率」優先

 

↓ キーワードは…

 

□改定基準の原則は「物価変動率」

 

増額改定時には「上昇幅の小さいもの」優先