社労士/国民年金法6-2 | 初級INPUT講座2011年度向けテキスト

社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「国民年金法6-2:改定基準」

前のページへ |  次のページへ | 目次へ 

国民年金法(6)-2

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

山川靖樹先生の講義をご覧になる場合は会員登録が必要になります。「山川靖樹の社労士予備校」HPトップから登録画面に進んでください。

テキスト本文の開始

 

 

-----------------(167ページ目ここから)------------------

 

advance

 

◆改定基準 (3項)

 


名目手取り賃金変動率1を下回り、かつ、物価変動率名目手取り賃金変動率を上回る場合における改定率の改定については、物価変動率を基準とする。ただし、物価変動率が1を上回る場合は、1を基準とする*2。(平22選)

 

  ↓ 具体的には…

 

改定率の改定は、原則として、名目手取り賃金変動率を基準として改定される。
(この変動率は、物価変動等も考慮して計算されるため、単に賃金スライド制とはいえない)

 

↓ また…

 

名目手取り賃金変動率が下落した場合であって

 

↓ 物価変動率が…

 


a) 上昇したとき →「改定なし」

 

b) 下落した場合で、その下落幅が賃金下落幅よりも大きいとき →「名目手取り賃金変動率」優先

 

c) 下落した場合で、その下落幅が賃金下落幅よりも小さいとき →「物価変動率」優先

 

↓ キーワードは…

 

□改定基準の原則は「名目手取り賃金変動率」

 

減額改定時には「下落幅の小さいもの」優先

 

 

↓ なお…

 

□「平成22年度年金額」は、平成21年の物価指数が1.4%下落したことから、本来は引き下げるべきところ(本来の平成22年度改定率=0.992(前年度改定率1.006×物価変動率0.986))であるが、平成19年度から21年度までの物価指数の上昇分1.7%が据え置かれていたためこれを相殺しても0.3%の上昇分が残る結果となり、したがって、年金額は据え置かれた
(平22選)

 

□*2「1を基準とする」とは、前年度の年金額を据え置くということである。