社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「国民年金法6-1:年金額の改定等」
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1 改定率の改定等-1 (原則・法27条の2) 重要度 ●
↓ 当然ながら…
年金制度の仕組みとして世代間扶養を原則とするのであれば、現役世代の保険料負担能力を無視して給付水準を保障し続けることはできない!
↓ そこで…
平成16年度改正において…
↓ そして…
これに代わる年金額の見直し方法として、現役世代の生活水準を重点的に評価し、年金受給者の支給水準もこれに併せて決定される仕組みが導入された(「改定率の改定」という)。
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2) 改定率については、毎年度、物価変動率*1に3年度前の実質賃金変動率及び3年度前の可処分所得割合変化率を乗じて得た率(以下「名目手取り賃金変動率」という)を基準として改定し、当該年度の4月以降の年金たる給付について適用する。
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□*1「物価変動率」とは、当該年度の初日の属する年の前々年の物価指数(総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数をいう)に対する当該年度の初日の属する年の前年の物価指数の比率をいう。