社労士/国民年金法6-1 | 初級INPUT講座2011年度向けテキスト

社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「国民年金法6-1:年金額の改定等」

前のページへ |  次のページへ | 目次へ 

国民年金法(6)-1

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

山川靖樹先生の講義をご覧になる場合は会員登録が必要になります。「山川靖樹の社労士予備校」HPトップから登録画面に進んでください。

テキスト本文の開始

 

 

-----------------(166ページ目ここから)------------------

 

第7節  年金額の改定等

1  改定率の改定等-1 (原則・法27条の2)                  重要度 ●   

 

outline

 


年金受給者が安心した生活を送ることができるだけの年金額を保障することは必要であるが、一方で、少子高齢化の影響により、現役世代の保険料負担は今後ますます過重なものとなることは避けられない。

 

↓ 当然ながら…

 

年金制度の仕組みとして世代間扶養を原則とするのであれば、現役世代の保険料負担能力を無視して給付水準を保障し続けることはできない!

 

↓ そこで…

 

平成16年度改正において…

 


イ) 従来5年ごとに行われていた法定額改定(従来型の政策改定)は廃止された(改正前は、年金給付水準も保険料水準も5年を区切りとして流動的に改正されていた)。

 

ロ) いわゆる完全自動物価スライド制の仕組みは廃止された(改正前は、現役世代の名目賃金(真の生活水準)が上昇していない場合であっても、年平均の物価指数が上昇すると、毎年度の年金給付水準が上方改定されていた)。

 

 

↓ そして…

 

これに代わる年金額の見直し方法として、現役世代の生活水準を重点的に評価し、年金受給者の支給水準もこれに併せて決定される仕組みが導入された(「改定率の改定」という)。

 

 

条文

 


1) 平成16年度における改定率は、1とする。

 

2) 改定率については、毎年度、物価変動率*1に3年度前の実質賃金変動率及び3年度前の可処分所得割合変化率を乗じて得た率(以下「名目手取り賃金変動率」という)を基準として改定し、当該年度の4月以降の年金たる給付について適用する。

 


【改定率の改定基準】=名目手取り賃金変動率(前年の物価変動率×3年度前の実質賃金変動率×3年度前の可処分所得割合変化率)

 

 

 

ちょっとアドバイス

 

□*1「物価変動率」とは、当該年度の初日の属する年の前々年の物価指数(総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数をいう)に対する当該年度の初日の属する年の前年の物価指数の比率をいう。