社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「国民年金法5-17:特別一時金」
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2 特別一時金 (昭60法附則94条) 重要度 ●
(1) 支給要件 (1項)
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□*1「障害年金等」とは、障害福祉年金から裁定替えされた障害基礎年金、旧国民年金法による障害年金、旧厚生年金保険法による障害年金その他の障害を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものをいう。
□*2「対象旧保険料納付済期間」とは、旧国民年金法の任意加入被保険者としての保険料納付済期間のことをいう。
(2) 支給制限 (1項ただし書)
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(3) 効果等 (2項~4項)
3) 特別一時金の額は、昭和36年4月1日から施行日の前日までの期間に係る国民年金の保険料の額の合計額を基準として、対象旧保険料納付済期間に応じて政令で定めるところにより算定した額とする。
4) 第2項の規定により特別一時金の支給を受けた場合における対象旧保険料納付済期間は、老齢基礎年金又は国民年金法による付加年金の額の計算については旧国民年金法に規定する保険料納付済期間である国民年金の被保険者期間でないものと、障害基礎年金等の保険料納付要件の適用については国民年金の被保険者期間でないものと、それぞれみなす(この場合、「合算対象期間」とみなす(措置令138条))。
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◆支給額 (措置令136条)
b) 旧国民年金法の付加保険料納付済期間を有する者については、当該付加保険料に係る対象旧保険料納付済期間に応じて、4,800円~76,800円の範囲で定める額を加算する。
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※テキスト161~165ページは、過去問のページになっております。