社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「国民年金法5-16:日本国内に住所のあるとき」
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◆*2 <日本国籍を有していない者であっても、脱退一時金が請求できない事例>
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【その2】国民年金法上の被保険者であるとき
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(2) 支給額 (金額は、国民年金法による改定率の改定等に関する政令3条)
3) 基準月*3が平成22年度に属する月である場合の脱退一時金の額は、対象月数*4に応じて、それぞれ次の表に定める額とする。(平16択)
8) 基準月が平成18年度以後の年度に属する月である場合の脱退一時金の額は、毎年度、前表に定める額に当該年度に属する月分の保険料の額の平成17年度に属する月分の保険料の額に対する比率を乗じて得た額を基準として、政令で定める。(平22択)
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□*3「基準月」とは、請求の日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間、保険料4分の1免除期間、保険料半額免除期間又は保険料4分の3免除期間のうち請求の日の前日までに当該期間の各月の保険料として納付された保険料に係る月のうち直近の月をいう。
□*4「対象月数」とは、請求の日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る請求の日の前日における保険料納付済期間の月数、保険料4分の1免除期間の月数の4分の3に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数及び保険料4分の3免除期間の月数の4分の1に相当する月数を合算した月数をいう。
□脱退一時金の支給を受けたときは、支給を受けた者は、その額の計算の基礎となった第1号被保険者としての被保険者であった期間は、被保険者でなかったものとみなす。(平20択)