社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「国民年金法5-15:その他の給付」
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1 脱退一時金 (法附則9条の3の2) 重要度 ●●
(1) 支給要件
ただし、その者が次のいずれかに該当するときは、この限りでない。
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□保険料全額免除期間の月数は、保険料納付要件に算入されない。
□任意加入被保険者、特例任意加入被保険者及び昭和61年4月1日前の国民年金の被保険者としての被保険者期間は、脱退一時金の規定の適用については、第1号被保険者としての被保険者期間とみなす(法附則5条10項ほか)。(平18択)
□*1「政令で定める給付」とは、旧陸軍共済組合等の組合員であった期間を有する者に対する老齢年金、福祉年金からの裁定替えにより支給される遺族基礎年金、旧法による障害年金、母子年金、準母子年金及び老齢福祉年金(老齢特別給付金を含む)である(令14条の3)。