社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「国民年金法5-12:死亡一時金」
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3 死亡一時金 (法52条の2~法52条の6) 重要度 ●●●
(1) 支給要件 (法52条の2第1項)
ただし、老齢基礎年金又は障害基礎年金の支給を受けたことがある者*1が死亡したときは、支給しない。(平7択)(平17択)(平19択)
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□保険料全額免除期間の月数は、保険料納付要件に算入されない。(平21択)
□任意加入被保険者、特例任意加入被保険者及び昭和61年4月1日前の国民年金の被保険者としての被保険者期間は、死亡一時金の規定の適用については、第1号被保険者としての被保険者期間とみなす(法附則5条10項ほか)。(平15択)(平17択)(平18択)(平19択)
□*1 死亡一時金の規定の適用については、旧国民年金法による老齢年金、通算老齢年金、障害年金(障害福祉年金を除く)、母子年金(母子福祉年金を除く)若しくは準母子年金(準母子福祉年金を除く)又は母子福祉年金等から裁定替えされた遺族基礎年金の支給を受けたことがある者は、老齢基礎年金又は障害基礎年金の支給を受けたことがある者とみなす(昭60法附則29条3項)。(平17択)