社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「国民年金法5-11:年金額」
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(3) 年金額 (法50条)
(平2択)(平6択)(平7択)(平8択)(平11択)(平14択)(平16択)(平18択)
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□夫が付加保険料を納めていた場合であっても、寡婦年金の額に対する加算はない。
(平10択)(平13択)(平21択)
(4) 支給停止 (法52条)
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(5) 失権 (法51条ほか)
イ) 受給権者が65歳に達したとき
ロ) 法40条1項(遺族基礎年金の失権)に該当するとき
ハ) 支給繰上げによる老齢基礎年金の受給権を取得したとき(法附則9条の2第5項)
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◆遺族基礎年金の支給を受けた場合であっても、寡婦年金は受給できる!(平22択)
仮に、遺族基礎年金の支給期間と寡婦年金の支給期間が重複するような場合(つまり、子の18歳到達年度末の到来が、妻が60歳に達する日以後にあるとき)は、1人1年金の原則により、いずれかの年金を選択受給することとなる。
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