社労士/国民年金法5-10 | 初級INPUT講座2011年度向けテキスト

社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「国民年金法5-10:保険料納付済期間」

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国民年金法(5)-10

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テキスト本文の開始

 

 

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ちょっとアドバイス

 

□*1「夫」は、保険料納付済期間又は学生の保険料の納付特例の規定及び30歳未満の保険料納付猶予制度の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係る期間以外の保険料免除期間を有する者に限る(本文かっこ書き)。

 

↓ したがって…

 

「25年以上」の期間には、合算対象期間を含めることができない

 

□*2 寡婦年金の規定の適用について、旧国民年金法による障害年金(障害福祉年金を除く)は、障害基礎年金とみなす(昭60法附則29条2項)。(平17択)

 

任意加入被保険者及び昭和61年4月1日前の国民年金の被保険者としての被保険者期間は、寡婦年金の規定の適用については、第1号被保険者としての被保険者期間とみなす(法附則5条10項、昭60法附則8条1項)。(平18択)

 

昭和5年4月1日以前生まれの者の特例(生年月日に応じて24年~21年)は、適用される(昭60法附則29条1項、昭60法附則別表第1)。

 

(2) 生計維持の認定と支給の開始 (法49条2項・3項)

 

条文

 


2) 夫によって生計を維持していたことの認定に関し必要な事項*2は、政令で定める。

 

3) 60歳未満の妻に支給する寡婦年金は、妻が60歳に達した日の属する月の翌月から、その支給を始める。
(平6択)(平8択)(平10択)(平11択)(平12択)(平17択)(平20択)

 

 

ちょっとアドバイス

 

□*2 生計維持関係の認定に係る基準は、次のとおりである(令6条の4、平6.11.9庁保発36号、平6.11.9庁文発3235号)。

 


夫の死亡の当時その者によって生計を維持していた妻は、当該夫の死亡の当時その者と生計を同じくしていた者であって厚生労働大臣の定める金額(年額850万円以上の収入を将来にわたって有すると認められる者以外のものその他これに準ずる者として厚生労働大臣が定める者とする。

 

 

↓ なお…

 

□前年の「収入年額が850万円未満」又は前年の「所得年額が655.5万円未満」である場合には、当該要件に該当すると判断される。

 

□「60歳以上の妻」に支給する寡婦年金は、夫の死亡した日の属する月の翌月から、その支給を始める。