社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「国民年金法5-9:支給停止」
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(5) 支給停止 (法47条)
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(6) 失権 (法48条)
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◆国民年金基金又は国民年金基金連合会の解散の場合の取扱い (法45条)
2) 国民年金基金の加入員であった者が付加年金の受給権を取得した後に当該国民年金基金又はその者に対し年金の支給に関する義務を負っていた国民年金基金連合会が解散したものであるときは、その国民年金基金又は国民年金基金連合会が解散した月の翌月から、当該付加年金の額を改定する。
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2 寡婦年金 (法49条~法52条) 重要度 ●●●
(1) 支給要件 (法49条1項)
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イ) 夫の死亡の当時夫によって生計を維持していたこと(平14択)(平17択)
ロ) 夫との婚姻関係(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む)が10年以上継続したこと(平11択)(平14択)(平17択)
ハ) 65歳未満の妻があること(平7択)(平14択)(平15択)(平20択)
ニ) その夫が障害基礎年金の受給権者*2であったことがある者でないこと
ホ) その夫が老齢基礎年金の支給を受けていた者でないこと(平8択)(平14択)
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