社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「国民年金法5-8:付加年金、寡婦年金及び死亡一時金」
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1 付加年金 (法43条~法48条) 重要度 ●●●
(1) 支給要件 (法43条)
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(2) 年金額 (法44条)
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□*1「200円」については、改定率及びマクロ経済スライド制の適用はない(法16条の2第1項かっこ書)。(平9択)(平11択)(平12択)
□昭和61年4月1日前の期間(旧法期間)に係る付加保険料納付済期間は、第1号被保険者(新法期間)としての付加保険料納付済期間とみなす(昭60法附則8条1項)。
(平16択)(平18択)
↓ なお…
第3号被保険者となったものであっても支給される。(平17択)
(3) 支給の繰下げ (法46条)
2) 支給繰下げの増額率及び加算額の規定は、前項の規定によって支給する付加年金の額について準用する。(平10択)(平11択)(平12択)(平18択)(平19択)
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(4) 支給の繰上げ (法附則9条の2第6項)
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