社労士/国民年金法5-7 | 初級INPUT講座2011年度向けテキスト

社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「国民年金法5-7:失権」

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国民年金法(5)-7

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テキスト本文の開始

 

 

5  失権 (法40条)                                        重要度 ●●●

 

条文

 


1) 遺族基礎年金の受給権は、受給権者が次のいずれかに該当するに至ったときは、消滅する。<共通の失権事由>(平11択)(平20択)

 


イ) 死亡したとき

 

ロ) 婚姻をしたとき

 

ハ) 養子となったとき(直系血族又は直系姻族の養子となったときを除く)
(平4択)(平7択)(平15択)(平16択)

 

 

2) 妻の有する遺族基礎年金の受給権は、前項の規定によって消滅するほか、加算額に係る子が1人であるときはその子が、当該子が2人以上であるときは同時に又は時を異にしてそのすべての子が、減額改定すべき事由(法39条3項)のいずれかに該当するに至ったときは、消滅する。<妻に係る失権事由>(平7択)(平15択)(平19択)

 

3) 子の有する遺族基礎年金の受給権は、第1項の規定によって消滅するほか、子が次のいずれかに該当するに至ったときは、消滅する。<子に係る失権事由>

 


イ) 離縁によって、死亡した被保険者又は被保険者であった者の子でなくなったとき(平7択)

 

ロ) 18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき(ただし、障害等級に該当する障害の状態にあるときを除く)(平7択)(平9択)(平11択)(平14択)

 

ハ) 障害等級に該当する障害の状態にある子について、その事情がやんだとき(ただし、その子が18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるときを除く)

 

ニ) 20歳に達したとき(平4択)(平10択)(平22択)

 

 

 

ちょっとアドバイス

 

◆減額改定と失権事由のまとめ

 


 

*被保険者、妻、3人の子はすべて生計同一要件を満たすものとする。

 

□子C(妻からみると継子)を妻以外の者の養子にすると、妻の受給額は減額される。

 

□妻は、3人の子すべてが失権等に該当すると、必然的に失権する。

 

□子は、兄(直系血族又は直系姻族以外の者)の養子になると失権する。

 

*このように、減額対象になること失権することとは区別しなければならない。

 

 

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※テキスト135~141ページは、過去問のページになっております。