社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「国民年金法5-7:失権」
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5 失権 (法40条) 重要度 ●●●
2) 妻の有する遺族基礎年金の受給権は、前項の規定によって消滅するほか、加算額に係る子が1人であるときはその子が、当該子が2人以上であるときは同時に又は時を異にしてそのすべての子が、減額改定すべき事由(法39条3項)のいずれかに該当するに至ったときは、消滅する。<妻に係る失権事由>(平7択)(平15択)(平19択)
3) 子の有する遺族基礎年金の受給権は、第1項の規定によって消滅するほか、子が次のいずれかに該当するに至ったときは、消滅する。<子に係る失権事由>
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◆減額改定と失権事由のまとめ
*被保険者、妻、3人の子はすべて生計同一要件を満たすものとする。 |
□子C(妻からみると継子)を妻以外の者の養子にすると、妻の受給額は減額される。
□妻は、3人の子すべてが失権等に該当すると、必然的に失権する。
□子は、兄(直系血族又は直系姻族以外の者)の養子になると失権する。
*このように、減額対象になることと失権することとは区別しなければならない。
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※テキスト135~141ページは、過去問のページになっております。