社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「国民年金法5-6:妻が所在不明の場合」
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テキスト本文の開始
(2) 妻が所在不明の場合 (法41条の2)
2) 妻は、いつでも、前項の規定による支給の停止の解除を申請することができる。
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◆所在不明と手続きの流れ
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具体的には、所在不明時にさかのぼって「妻」の受給権は支給停止となり、逆に、「子」の受給権の支給停止の解除が行われる。
↓ ところで…
経過した期間(所在不明から申請までの期間)について、妻に対して(妻+子)の年金額が支払われていたわけであるが、本来ならば、妻が所在不明となった時点から子に対して(子のみ)の年金額が支払われるべきであったことになり、したがって、実務上は、過払い調整が行われる。
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(3) 子が所在不明の場合 (法42条)
2) 前項の規定によって遺族基礎年金の支給を停止された子は、いつでも、その支給の停止の解除を申請することができる。
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