社労士/国民年金法5-5 | 初級INPUT講座2011年度向けテキスト

社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「国民年金法5-5:支給停止」

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国民年金法(5)-5

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テキスト本文の開始

 

 

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4  支給停止 (法41条~法42条)                           重要度 ●●●

 

(1) 原則規定 (法41条)

 

条文

 


1) 遺族基礎年金は、当該被保険者又は被保険者であった者の死亡について、労働基準法の規定による遺族補償が行われるべきものであるときは、死亡日から6年間、その支給を停止する。(平12択)(平13択)(平19択)(平20択)

 

2) 子に対する遺族基礎年金は、妻が遺族基礎年金の受給権を有するとき(妻に対する遺族基礎年金が妻の申出により、若しくは妻の所在不明によりその支給を停止されているときを除く)、又は生計を同じくするその子の父若しくは母があるとき*1は、その間、その支給を停止する。(平2択)(平3択)(平8択)(平14択)(平15択)(平20択)

 

 

ここで具体例!

 

□*1「その子の父若しくは母がある」場合の支給停止とは?

 


【父があるとき(妻が死亡)】

 

 

【母があるとき(夫が死亡)】