社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「国民年金法5-5:支給停止」
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4 支給停止 (法41条~法42条) 重要度 ●●●
(1) 原則規定 (法41条)
2) 子に対する遺族基礎年金は、妻が遺族基礎年金の受給権を有するとき(妻に対する遺族基礎年金が妻の申出により、若しくは妻の所在不明によりその支給を停止されているときを除く)、又は生計を同じくするその子の父若しくは母があるとき*1は、その間、その支給を停止する。(平2択)(平3択)(平8択)(平14択)(平15択)(平20択)
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□*1「その子の父若しくは母がある」場合の支給停止とは?
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【母があるとき(夫が死亡)】 |
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