社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「国民年金法5-4:子に対する遺族基礎年金の額」
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ロ) 婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む)をしたとき
ハ) 妻以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む)となったとき(直系血族又は直系姻族の養子となっても減額対象となる)
ニ) 離縁によって、死亡した被保険者又は被保険者であった者の子でなくなったとき
ホ) 妻と生計を同じくしなくなったとき
ヘ) 18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき(ただし、障害等級に該当する障害の状態にあるときを除く)
ト) 障害等級に該当する障害の状態にある子について、その事情がやんだとき(ただし、その子が18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるときを除く)
チ) 20歳に達したとき
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(3)「子」に対する遺族基礎年金の額 (法39条の2)
2) 遺族基礎年金の受給権を有する子の数に増減を生じたときは、増減を生じた日の属する月の翌月から、遺族基礎年金の額を改定する。(平3択)
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