社労士/国民年金法5-4 | 初級INPUT講座2011年度向けテキスト

社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「国民年金法5-4:子に対する遺族基礎年金の額」

前のページへ |  次のページへ | 目次へ 

国民年金法(5)-4

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

山川靖樹先生の講義をご覧になる場合は会員登録が必要になります。「山川靖樹の社労士予備校」HPトップから登録画面に進んでください。

テキスト本文の開始

 


イ) 死亡したとき

 

ロ) 婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む)をしたとき

 

ハ) 妻以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む)となったとき(直系血族又は直系姻族の養子となっても減額対象となる)

 

ニ) 離縁によって、死亡した被保険者又は被保険者であった者の子でなくなったとき

 

ホ) 妻と生計を同じくしなくなったとき

 

ヘ) 18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき(ただし、障害等級に該当する障害の状態にあるときを除く)

 

ト) 障害等級に該当する障害の状態にある子について、その事情がやんだとき(ただし、その子が18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるときを除く)

 

チ) 20歳に達したとき

 

 

(3)「子」に対する遺族基礎年金の額 (法39条の2)

 

条文

 


1) 子に支給する遺族基礎年金の額は、当該被保険者又は被保険者であった者の死亡について遺族基礎年金の受給権を取得した子が2人以上あるときは、基本額にその子のうち1人を除いた子につきそれぞれ次の額(端数処理あり)を加算した額を、その子の数で除して得た額とする。(平4択)(平7択)(平22択)

 

 

2) 遺族基礎年金の受給権を有する子の数に増減を生じたときは、増減を生じた日の属する月の翌月から、遺族基礎年金の額を改定する。(平3択)