社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「国民年金法5-3:遺族基礎年金等の生計維持の認定」
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◆*1 遺族基礎年金等の生計維持の認定 (令6条の4、平6.11.9庁保発36号、平6.11.9庁文発3235号) (平18択)(平20択)
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↓ なお…
□前年の「収入年額が850万円未満」又は前年の「所得年額が655.5万円未満」である場合には、当該要件に該当すると判断される。
3 年金額 (法38条~法39条の2) 重要度 ●●
(1) 基本額 (法38条)
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(2)「妻」に対する遺族基礎年金の額 (法39条)
2) 妻が遺族基礎年金の受給権を取得した当時胎児であった子が生まれたときは、その子は、妻がその権利を取得した遺族の範囲に規定する要件に該当し、かつ、その者と生計を同じくした子とみなし、その生まれた日の属する月の翌月から、遺族基礎年金の額を改定する。
3) 妻に支給する遺族基礎年金については、加算額に係る子が2人以上ある場合であって、その子のうち1人を除いた子の1人又は2人以上が次のいずれかに該当するに至ったときは、その該当するに至った日の属する月の翌月から、その該当するに至った子の数に応じて、年金額を改定する。<減額改定>(平4択)
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