社労士/国民年金法5-2 | 初級INPUT講座2011年度向けテキスト

社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「国民年金法5-2:死亡日の属する月前における直近の基準月」

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国民年金法(5)-2

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テキスト本文の開始

 

 

advance

 

□死亡日が平成3年5月1日前にある者についての保険料納付状況は、当該死亡日の属する月前における直近の基準月(1月、4月、7月及び10月をいう)の前月において確認される(昭60法附則21条)。

 

◆経過措置 (昭60法附則27条、経過措置令44条)

 


大正15年4月1日以前に生まれた者のうち、a)旧厚生年金保険法による障害年金又は共済組合若しくは日本私立学校振興・共済事業団(以下「共済組合等」)が支給する障害年金の受給権を有するもの、b)厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した後に厚生年金保険の被保険者である間に初診日のある傷病により当該初診日から5年を経過する日前に死亡したもの、c)旧厚生年金保険法による老齢年金若しくは通算老齢年金又は共済組合等が支給する退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金の受給権者等が、昭和61年4月1日以後に死亡した場合は、遺族基礎年金を支給する。

 

 

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2  遺族の範囲 (法37条の2)                               重要度 ●●●

 

条文

 


1) 遺族基礎年金を受けることができる妻又は子は、被保険者又は被保険者であった者の妻又は子(以下単に「妻」又は「子」という)であって、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その者によって生計を維持し*1、かつ、次に掲げる要件に該当したものとする。
(平6択)(平9択)(平11択)(平14択)(平18択)(平19択)(平22択)

 


イ) については、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その者によって生計を維持し、かつ、ロに掲げる要件に該当する生計を同じくすること
(平3択)(平10択)(平11択)(平21択)

 

ロ) については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか又は20歳未満であって障害等級に該当する障害の状態にあり、かつ、現に婚姻をしていないこと
(平2択)(平3択)(平6択)(平11択)(平14択)(平16択)

 

 

2) 被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子が生まれたときは、将来に向かって、その子は、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その者によって生計を維持していたものとみなし、妻は、その者の死亡の当時その子と生計を同じくしていたものとみなす。(平1択)(平6択)(平9択)(平10択)(平11択)(平14択)