社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「国民年金法5-2:死亡日の属する月前における直近の基準月」
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□死亡日が平成3年5月1日前にある者についての保険料納付状況は、当該死亡日の属する月前における直近の基準月(1月、4月、7月及び10月をいう)の前月において確認される(昭60法附則21条)。
◆経過措置 (昭60法附則27条、経過措置令44条)
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2 遺族の範囲 (法37条の2) 重要度 ●●●
2) 被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子が生まれたときは、将来に向かって、その子は、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その者によって生計を維持していたものとみなし、妻は、その者の死亡の当時その子と生計を同じくしていたものとみなす。(平1択)(平6択)(平9択)(平10択)(平11択)(平14択)
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