社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「国民年金法5-13:遺族の範囲及び順位等」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
山川靖樹先生の講義をご覧になる場合は会員登録が必要になります。「山川靖樹の社労士予備校」HPトップから登録画面に進んでください。
テキスト本文の開始
(2) 支給制限等 (同2項・3項)
|
-----------------(147ページ目ここから)------------------
□イ)、ロ)のただし書きは、遺族基礎年金を受けることができる者が、当該受給権の生じた同一月内に失権する場合を想定しており、いずれの場合も死亡一時金が支給される。
|
|
【父があるとき(妻が死亡)】 |
【母があるとき(夫が死亡)】
|
|
|
*死亡一時金は「夫」に支給される。
|
*死亡一時金は「後妻」に支給される。 |
(3) 遺族の範囲及び順位等 (法52条の3)
2) 死亡一時金を受けるべき者の順位は、前項に規定する(配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹)順序による。
3) 死亡一時金を受けるべき同順位の遺族が2人以上あるときは、その1人のした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その1人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。(平3択)
|