社労士/国民年金法4-9 | 初級INPUT講座2011年度向けテキスト

社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「国民年金法4-9:子の加算」

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国民年金法(4)-9

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テキスト本文の開始

 

 

8  年金額-2 (子の加算・法33条の2)                      重要度 ●● 

 

(1) 加算の原則 (1項)

 

条文

 

改正

 


障害基礎年金の額は、受給権者によって生計を維持しているその者の子*1があるときは、本来の障害基礎年金の額にその子1人につきそれぞれ次の額(端数処理あり)を加算した額とする。(平5択)(平6択)(平7択)(平14択)

 

 

子の数

 

加算額(1人当たりの額)

 

 

(平6択)(平14択)(平21択)

 

2人まで

 

224,700円×改定率

 

 

3人目以降

 

 74,900円×改定率

 

 

 

ここをチェック

 

□*1「子」とは、次の者をいう。(平6択)(平11択)

 


イ) 18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある子

 

ロ) 20歳未満であって障害等級に該当する障害の状態にある子

 

 

□障害基礎年金には、「配偶者」に係る加算はない。(平15択)(平19択)

 

◆改正の趣旨

 


公的年金制度に基づく障害年金の受給権者について結婚や子の出生等による生活状況の変化に応じたきめ細かな対応を図る観点から、障害基礎年金、障害厚生年金等の額の加算に係る子及び配偶者の範囲を拡大し、障害者の所得保障の一層の充実を図る必要がある。

 

 

(2) 加算額の改定 (2項・3項)

 

条文

 

改正

 


2) 受給権者がその権利を取得した日の翌日以後にその者によって生計を維持しているその者の子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び20歳未満であって障害等級に該当する障害の状態にある子に限る)を有するに至ったことにより、前項の規定によりその額を加算することとなったときは、当該子を有するに至った日の属する月の翌月から、障害基礎年金の額を改定する。