社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「国民年金法4-9:子の加算」
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8 年金額-2 (子の加算・法33条の2) 重要度 ●●
(1) 加算の原則 (1項)
改正
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子の数 |
加算額(1人当たりの額)
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(平6択)(平14択)(平21択) |
2人まで |
224,700円×改定率
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3人目以降 |
74,900円×改定率
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□*1「子」とは、次の者をいう。(平6択)(平11択)
ロ) 20歳未満であって障害等級に該当する障害の状態にある子
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□障害基礎年金には、「配偶者」に係る加算はない。(平15択)(平19択)
◆改正の趣旨
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(2) 加算額の改定 (2項・3項)
改正
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