社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「国民年金法4-8:併給の調整」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
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5 併給の調整 (法31条) 重要度 ●
2) 障害基礎年金の受給権者が、前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金の受給権を取得したときは、従前の障害基礎年金の受給権は、消滅する。
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6 支給停止が伴う併給の調整 (法32条) 重要度 ●
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2) 障害基礎年金の受給権者が更に障害基礎年金の受給権を取得した場合において、新たに取得した障害基礎年金が第36条第1項*1の規定によりその支給を停止すべきものであるときは、その停止すべき期間、その者に対して従前の障害基礎年金を支給する。
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【参考条文(法36条1項)】*1 障害基礎年金は、その受給権者が当該傷病による障害について、労働基準法の規定による障害補償を受けることができるときは、6年間、その支給を停止する。
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◆障害基礎年金の併給の調整の特例 (昭60法附則26条)
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↓ なお…
□このとき、新国民年金法31条2項は準用されていないため、「併合前の障害年金」の受給権は消滅しない。したがって、旧法の障害年金は、併合認定した障害基礎年金との選択受給となる。(平17択)(平19択)
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7 年金額-1 (基本額・法33条) 重要度 ●
2) 障害の程度が障害等級の1級に該当する者に支給する障害基礎年金の額は、同項に定める額の100分の125に相当する額とする。(平5択)
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