社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「国民年金法4-7:基準傷病」
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2) 第30条第1項ただし書(保険料納付要件)の規定は、前項の基準傷病に準用する。
3) 第1項の障害基礎年金の支給は、当該障害基礎年金の請求があった月の翌月から始めるものとする。(平1択)(平20択)
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□*1「基準障害と他の障害とを併合した障害の程度」の判断は、基準傷病の初診日が、基準傷病以外の傷病(基準傷病以外の傷病が2以上ある場合は、基準傷病以外のすべての傷病)の初診日以降であるときに限り認められる。
□「支給繰上げの老齢基礎年金」の受給権者は、基準障害による障害基礎年金は支給しない(法附則9条の2の3)。
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4 20歳前の傷病による障害基礎年金 (法30条の4) 重要度 ●●
(1) 原則的な支給要件 (1項)
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イ) 障害認定日以後に20歳に達したときは「20歳に達した日」(平6択)(平11択)
ロ) 障害認定日が20歳に達した日後であるときはその「障害認定日」
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□*1「初診日において20歳未満であった者」であっても、第2号被保険者期間中に初診日のある者については、本来支給の障害基礎年金が支給される。
(平15択)(平18択)(平22択)
□受給権者及び当該受給権者の扶養義務者の「所得の有無」は、受給権の発生には影響しない。
(平18択)
(2) 事後重症による20歳前傷病に基づく障害基礎年金 (2項)
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□事後重症による20歳前傷病に基づく障害基礎年金は、その請求をした者に支給する(3項)。
□「支給繰上げの老齢基礎年金」の受給権者は、事後重症による20歳前傷病に基づく障害基礎年金の支給を請求することができない(法附則9条の2の3)。(平17択)