社労士/国民年金法4-7 | 初級INPUT講座2011年度向けテキスト

社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「国民年金法4-7:基準傷病」

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国民年金法(4)-7

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テキスト本文の開始

 

 

 

条文

 


1) 疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病(以下「基準傷病」という)に係る初診日において第30条第1項イ、ロのいずれかに該当した者であって、基準傷病以外の傷病により障害の状態にあるものが、基準傷病に係る障害認定日以後65歳に達する日の前日までの間において、初めて、基準傷病による障害(以下「基準障害」という)と他の障害とを併合して障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったときは、その者に基準障害と他の障害とを併合した障害の程度による障害基礎年金を支給する*1。(平18択)

 

2) 第30条第1項ただし書(保険料納付要件)の規定は、前項の基準傷病に準用する。
(平18択)

 

3) 第1項の障害基礎年金の支給は、当該障害基礎年金の請求があった月の翌月から始めるものとする。(平1択)(平20択)

 

 

ちょっとアドバイス

 

□*1「基準障害と他の障害とを併合した障害の程度」の判断は、基準傷病の初診日が、基準傷病以外の傷病(基準傷病以外の傷病が2以上ある場合は、基準傷病以外のすべての傷病)の初診日以降であるときに限り認められる。

 

□「支給繰上げの老齢基礎年金」の受給権者は、基準障害による障害基礎年金は支給しない(法附則9条の2の3)。

 

 

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4  20歳前の傷病による障害基礎年金 (法30条の4)          重要度 ●● 

 

(1) 原則的な支給要件 (1項)

 

条文

 


疾病にかかり、又は負傷し、その初診日において20歳未満であった者*1が、次のイ又はロの日において、障害等級に該当する程度の障害の状態にあるときは、その者に障害基礎年金を支給する。(平18択)

 

 

イ) 障害認定日以後に20歳に達したときは「20歳に達した日」(平6択)(平11択)

 

ロ) 障害認定日が20歳に達した日後であるときはその「障害認定日

 

 

 

 

 

ここをチェック

 

□*1「初診日において20歳未満であった者」であっても、第2号被保険者期間中に初診日のある者については、本来支給の障害基礎年金が支給される。
(平15択)(平18択)(平22択)

 

□受給権者及び当該受給権者の扶養義務者の「所得の有無」は、受給権の発生には影響しない
(平18択)

 

(2) 事後重症による20歳前傷病に基づく障害基礎年金 (2項)

 

条文

 


疾病にかかり、又は負傷し、その初診日において20歳未満であった者(同日において被保険者でなかった者に限る)が、障害認定日以後に20歳に達したときは20歳に達した日後において、障害認定日が20歳に達した日後であるときはその障害認定日後において、その傷病により、65歳に達する日の前日までの間に、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったときは、その者は、その期間内に前項の障害基礎年金の支給を請求することができる。

 

 

 

ちょっとアドバイス

 

□事後重症による20歳前傷病に基づく障害基礎年金は、その請求をした者に支給する(3項)。

 

□「支給繰上げの老齢基礎年金」の受給権者は、事後重症による20歳前傷病に基づく障害基礎年金の支給を請求することができない(法附則9条の2の3)。(平17択)