社労士/国民年金法4-6 | 初級INPUT講座2011年度向けテキスト

社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「国民年金法4-6:基準障害による障害基礎年金」

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国民年金法(4)-6

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テキスト本文の開始

 

 

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3  基準障害による障害基礎年金 (法30条の3)              重要度 ●   

 

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◆原則的な考え方

 


前発の軽度な傷病Aについては、障害等級に該当しなかった。

 

↓ また…

 

後発の軽度な傷病Bについても、障害等級は認められなかった。

 

↓ しかし…

 

発症時期の異なる複数の障害状態aとbを総合的に判断したとき、障害等級に該当する程度の障害状態が認められる場合がある。

 

 

↓ 受給権発生の条件として…

 

□後発傷病B(基準傷病)について、支給3要件(初診日要件、障害認定日要件、保険料納付要件)を満たすことが必要である(前発傷病Aについては問われない)。

 

a) 受給権は、3要件を満たせば法律上当然に発生する(事後重症の障害基礎年金と異なる

 

b) 65歳到達日以後に裁定請求することもできるが、支給開始は、その「請求月の翌月分」からとなる(遡及して受給できない点で法30条1項の規定による障害基礎年金(以下「本来支給の障害基礎年金」という)と異なる)。