社労士/国民年金法4-5 | 初級INPUT講座2011年度向けテキスト

社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「国民年金法4-5:平成3年5月1日前」

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国民年金法(4)-5

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テキスト本文の開始

 

 

 

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□初診日が平成3年5月1日前にある傷病による障害についての保険料納付状況は、当該初診日の属する月前における直近の基準月(1月、4月、7月及び10月をいう)の前月において確認される(昭60法附則21条)。(平6記)

 

 

 

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2  事後重症による障害基礎年金 (法30条の2)              重要度 ●● 

 

outline

 


ある傷病について、「初診日要件」と「保険料納付要件」は満たしていたが、「障害認定日」において障害等級1級又は2級に該当していなかった者が…

 

↓ その後…

 

当該傷病により障害等級1級又は2級に該当するに至ったときに該当する。

 

↓ 受給権発生の条件として…

 

□65歳到達日の前日までに、その状態となり、かつ、請求すること。(平15択)

 

 

 

条文

 


1) 疾病にかかり、又は負傷し、かつ、当該傷病に係る初診日において前条第1項イ又はロのいずれかに該当した者であって、障害認定日において障害等級に該当する程度の障害の状態になかったものが、同日後65歳に達する日の前日までの間において、その傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったときは、その者は、その期間内に障害基礎年金の支給を請求することができる。

(平5択)(平7択)(平10択)(平18択)(平21択)

 

2) 前条第1項ただし書(保険料納付要件)の規定は、前項の場合に準用する。

 

3) 第1項の請求があったときは、その請求をした者に障害基礎年金を支給する*1。

 

 

ここをチェック

 

□*1「請求をした者に障害基礎年金を支給する」とは、請求することによって、初めてその受給権が認められるということである。

 

□「支給繰上げの老齢基礎年金」の受給権者は、事後重症による障害基礎年金の支給を請求することができない(法附則9条の2の3)。(平2択)(平8択)

 

□事後重症による障害基礎年金は、同一の傷病による障害について旧国民年金法による障害年金旧厚生年金保険法による障害年金又は共済組合若しくは日本私立学校振興・共済事業団が支給する障害年金の受給権を有していたことがある者については、支給しない(昭60法附則22条)。(平7択)(平11択)(平17択)(平19択)

 

 

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□第1項の(障害等級に該当する程度の障害の状態にない)障害基礎年金と同一の支給事由に基づく障害厚生年金又は障害共済年金について、その額が改定されたときは、そのときに第1項(事後重症による障害基礎年金)の請求があったものとみなす(4項)。(平22択)