社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「国民年金法4-4:保険料納付要件及び障害等級」
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テキスト本文の開始
(2) 保険料納付要件及び障害等級 (1項ただし書・2項)
ただし、当該傷病に係る初診日の前日において、当該初診日の属する月の前々月*4までに被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の3分の2に満たないとき*5は、支給しない。 (平14択)(平19択)(平6記)
2) 障害等級は、障害の程度に応じて重度のものから1級及び2級とし、各級の障害の状態は、政令で定める。(平1択)(平7択)
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◆【保険料納付要件の原則】
↓ ちょっと解説…
□*4「初診日の属する月の前々月」までにおける被保険者期間及び当該被保険者期間に係る保険料納付状況が問われる意味は?
↓ なお…
a)「当該傷病に係る初診日の前日」において保険料納付状況を確認するのは、事故発生日以降の駆け込み納付を認めないためである。
b) 前々月までに被保険者期間がないような加入直後の初診日(傷病発生)については、保険料納付要件を問わずに支給される。
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◆*5【障害基礎年金の支給要件の特例】(昭60法附則20条1項)
(平14択)(平19択)(平22択)(平6記)
初診日が平成28年4月1日前にある傷病による障害について、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の3分の2に満たないときであっても、当該初診日の前日において当該初診日の属する月の前々月までの1年間(当該初診日において被保険者でなかった者については、当該初診日の属する月の前々月以前における直近の被保険者期間に係る月までの1年間)のうちに保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の被保険者期間がないときは、支給する。
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