社労士/国民年金法4-10 | 初級INPUT講座2011年度向けテキスト

社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「国民年金法4-10:子の加算額」

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国民年金法(4)-10

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テキスト本文の開始

 

 

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3) 子の加算額が加算された障害基礎年金については、子のうちの1人又は2人以上が次のいずれかに該当するに至ったときは、その該当するに至った日の属する月の翌月から、その該当するに至った子の数に応じて、年金額を改定する。

 

 

イ) 死亡したとき

 

ロ) 受給権者による生計維持の状態がやんだとき

 

ハ) 婚姻をしたとき

 

ニ) 受給権者の配偶者以外の者の養子となったとき(平22択)

 

ホ) 離縁によって、受給権者の子でなくなったとき

 

ヘ) 18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき(ただし、障害等級に該当する障害の状態にあるときを除く)(平19択)

 

ト) 障害等級に該当する障害の状態にある子について、その事情がやんだとき(ただし、その子が18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるときを除く)

 

チ) 20歳に達したとき

 

 

 

(3) 生計維持の認定 (4項)

 

条文

 

改正

 


障害基礎年金の受給権者によって生計を維持していること又はその者による生計維持の状態がやんだことの認定に関し必要な事項*2は、政令で定める。

 

 

 

advance

 

改正

 

◆*2 障害基礎年金の加算額に係る生計維持の認定 (令4条の7、平6.11.9庁保発36号、平6.11.9庁文発3235号)

 


1) 障害基礎年金の受給権者によって生計を維持している子は、当該障害基礎年金の受給権者と生計を同じくする者であって厚生労働大臣の定める金額年額850万円以上の収入を有すると認められる者以外のものその他これに準ずる者として厚生労働大臣が定める者とする。

 

2) 子が当該障害基礎年金の受給権者と生計を同じくする者であって厚生労働大臣の定める金額以上の収入を有すると認められる者以外のものその他これに準ずる者として同項の厚生労働大臣が定める者でなくなったときは、同条3項ロに該当するものとする。

 

 

 ↓ なお…

 

□前年の「収入年額が850万円未満」又は前年の「所得年額が655.5万円未満」である場合には、当該要件に該当すると判断される。